「100万円の壁?」とは大げさですか。妻のパート収入が100万円を超えると個人住民税が課されます。
「103万円の壁」を低くするため、平成29年度の税制改正で、パートで働く女性が就業調整をせずにすむ仕組みをつくりました。
しかし、今回の税制改正とは別に
地方税である個人住民税については、100万円(通常は基礎控除33万円+給与所得控除65万円=98万円ですが、100万円のケースが多い。)を超えると個人住民税の課税が生じます
収入ゼロで無職であった配偶者がパートに出て、例えば103万円の給与収入を得た場合、個人住民税の分は、妻の手取額が減少します。
配偶者の年収が「100万円」を超える場合には、一度、確認されることがおすすめです。
ちなみに、私が住む吹田市は課税する最低所得金額を100万円と定めています。(下表のアンダーラインを参考)
具体例で考えていきます。【具体例】夫の給与収入500万円、妻の給与収入103万円
結論
① 妻の年収が103万円になっても配偶者控除の適用は変わらないので、夫の手取額は変わりません。
② しかし、妻の年収が100万円を超えるので、妻に個人住民税が課されます。
夫の手取額
①給与収入 5,000,000円
②給与所得控除額 1,540,000円
③給与所得 3,460,000円
④所得税 99,800円
⑤社会保険料
ⅰ健康保険料 289,788円
ⅱ厚生年金保険料 447,276円
ⅲ雇用保険料 15,000円
合 計 752,064円
⑥個人住民税 207,500円(所得割202,200円、均等割5,300円)
夫の手取額 ①-④-⑤-⑥=3,940,636円
妻の手取額
①給与収入 1,030,000円
②給与所得控除額 650,000円
③給与所得 380,000円
④所得税 0円
⑤社会保険料 0円
ⅰ健康保険料 0円
ⅱ厚生年金保険料 0円
ⅲ雇用保険料 0円
⑥個人住民税 7,800円(所得割2,500円、均等割5,300円)
妻の手取額 ①-④-⑤-⑥=1,022,200円
配偶者控除や配偶者特別控除が改正され、「103万円の壁」や「141万円の壁」が緩和されると言われていますが、今日紹介した「100万円の壁」があります。
また、税制の壁とは別に、社会保険制度上の壁で「130万円の壁」、「106万円の壁」があります。「壁」という言葉は、分かりやすい言葉ですが、何かもっとよい言葉はありませんか?
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「介護事業の基礎知識バージョンアップ編」は、ケアビジネスに関心がある方やこれから介護事業の経営に取り組まれようと考えられている方を対象に、介護事業に関する基本的で重要な事項を紹介する内容にしていきます。
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