日々の納品書を電磁的記録で交付し、月1回の書面の請求書を交付している場合の適格請求書の取り扱い ~ インボイス制度 消費税[127]
インボイス制度の記事を掲載します。
今回は
受発注や納品などの日々の取引は電磁的記録を交付し、請求書を月まとめで書面により取引先に交付している場合に、適格請求書を交付したことになりますか?
を紹介します。
適格請求書等保存方式(インボイス制度)は
令和5年10月1日に始まります。
インボイス制度では次の6点が変わります(ざっくりと)
① 請求書に記載する事項が変わります。
② 適格請求書は登録を受けた事業者のみが交付できます。
③ 登録を受けた事業者には適格請求書を交付する義務が生じます。
④ 仕入税額控除の適用を受けるためには適格請求書等の保存が必要となります。
⑤ 税額計算の方法が変わります。
⑥ 登録には申請が必要です。
1 たとえば、次のような請求明細書を納品の都度、電磁的記録で提供します
2 月まとめで書面により、登録番号を付加して次のような請求書を交付します
上記のような交付方法でも問題はありません
書類と電磁的記録の全体により、適格請求書の記載事項を満たすことになります。
適格請求書とは、一の書類のみで全ての記載事項を満たす必要はなく、書類相互(書類と電磁的記録)の関連が明確であり、適格請求書の交付対象となる取引内容を正確に認識できる方法で交付されていれば、複数の書類や、書類と電磁的記録の全体により、適格請求書の記載事項を満たすことになります。
つまり、商品の販売(軽減税率の対象である旨を含みます。)を含む請求明細に係る電磁的記録を提供したうえで、それ以外の記載事項のある月まとめの請求書を交付することで、これら全体により、適格請求書の記載事項を満たすことになります。
(出所:消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A 問57)
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(ピーター F.ドラッカー)
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