夫の死亡保険金が支払われました。保険金の受取人は既に死亡している妻です。この保険金は誰が取得することになりますか? ~ 贈与や相続・譲渡など資産税[71]
相続税に関する記事です。
今回は
保険金の受取人がすでに死亡している場合、保険金は誰が取得することになりますか?
を紹介します。
保険事故の発生により保険金受取人に保険金が支払われます
契約者は、保険金受取人を指定することができます。また、契約者は保険契約後、保険事故が発生するまで受取人を変更することができます。
保険金受取人を遺言により変更することもできます。
<参考> 保険法
第43条 保険金受取人の変更
保険契約者は、保険事故が発生するまでは、保険金受取人の変更をすることができる。
第44条 遺言による保険金受取人の変更
保険金受取人の変更は、遺言によっても、することができる。
しかし、保険期受取人が保険事故発生前に死亡したときは
契約者は受取人の変更の手続きをする必要があります。しかし、変更手続きをしないまま契約者が亡くなったときは、保険金受取人の相続人全員がその保険金を取得することになっています。
<参考> 保険法
第46条 保険金受取人の死亡
「保険金受取人が保険事故の発生前に死亡したときは、その相続人の全員が保険金受取人となる。」
事例でいうと配偶者の相続人が保険金受取人になります
たとえば、亡くなった配偶者に長男と長女がいれば2人が保険金受取人になります。
その際は均等分割割合になります。それぞれ1/2ずつ取得することになります。
<参考 >民法
第427条 分割債権及び分割債務
数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。
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