取引先から販売奨励金請求書の交付を受けている場合は、あらためて適格返還請求書の交付は必要ありません インボイス制度 消費税[124]
インボイス制度の記事を掲載します。
今回は
取引先から交付される奨励金請求書により販売奨励金を支払い、売上げに係る対価の返還等として処理しているときは適格返還請求書を交付する必要がありません
を紹介します。
まず適格請求書等保存方式(インボイス制度)は
令和5年10月1日に始まります。
インボイス制度では次の6点が変わります(ざっくりと)
① 請求書に記載する事項が変わります。
② 適格請求書は登録を受けた事業者のみが交付できます。
③ 登録を受けた事業者には適格請求書を交付する義務が生じます。
④ 仕入税額控除の適用を受けるためには適格請求書等の保存が必要となります。
⑤ 税額計算の方法が変わります。
⑥ 登録には申請が必要です。
適格請求書発行事業者が課税事業者に売上げに係る対価の返還等を行う場合、「適格返還請求書」を交付する義務があります
税額控除が認められる売上げに係る対価の返還等とは、次のものをいいます
■金銭により割戻金を支払った場合
■割戻金に相当する金額につき、売掛金を減額した場合
■販売奨励金は金銭により支払うものに限ります
適格返還請求書の記載事項は次のとおりです
① 発行業者の名称および登録番号
② 対価の返還の年月日および対価の返還等の基となった資産の譲渡日
③ 対価の返還等の基となる資産の譲渡等に係る資産または役務の内容
④ 対価の返還等の税抜価額または税込価額を税率ごとに区分した合計額
⑤ 対価の返還等の金額に係る消費税額等または適用税率
販売促進の目的で、一定の商品を対象として取引高に応じて、取引先(売上先)に販売奨励金を支払うこととしている場合
販売奨励金の精算については、取引先から交付される奨励金請求書に基づき支払い、消費税について、売上げに係る対価の返還等として処理しているときは
取引先が作成する書類である奨励金請求書に販売奨励金に関する適格返還請求書として必要な事項が記載されていれば、売上げに係る対価の返還等の内容について記載された書類が共有されています。
改めて、こちらから適格返還請求書を交付する必要がありません。
適格返還請求書として取り扱う販売奨励金に係る請求書は次のとおりです
(出所:消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A 問42)
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
Every day is a new day!
夏の1日を元気にお過ごしください。
【編集後記】
Tomightyによりポモドーロ・テクニックを始めてみました。
トマトがかわいいです。
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