地方税の電子納税のうち個人住民税(特別徴収)ダイレクト納付手続きについて ~ 法人節税策の基礎知識[91]
今回は
地方税の電子納税のうち個人住民税(特別徴収)ダイレクト納付手続きについて
を紹介します。
現在、お客様の源泉所得税のダイレクト納付手続きを準備しています。
<参考>
複雑な準備は必要ではありません。
その後、地方税(eLTAX)の個人住民税(特別徴収)のダイレクト納付を手続きはどうなっているかを検討しています。
地方税共通納税システムを使って納付することになります
「eLTAXを初めて利用する場合」と「共通納税を初めて利用する場合」は、国税(e-Tax)とそれほど変わりません。
口座振替依頼書を、課税庁ではなく“金融機関”に提出することが相違しています。
次のような業務フローになります。
口座振替依頼書を送付後、国税と違うのは、地方税の性質により次のように大きく2つに区分されます
A:電子申告データ連動型(通常納付)
B:納付情報登録型(見込・みなし納付、更正・決定)
個人住民税(特別徴収)ダイレクト納付は「B:納付情報登録型(見込・みなし納付、更正・決定)」に該当します
つまり、市町村から送付される納付情報(特別徴収税額通知)を取り込む必要があります。
納付情報は「処分通知等」といいます。
eLTAXにおける「処分通知等」とは
特別徴収義務者に対する特別徴収税額の決定・変更通知書を指します。 給与支払報告書を提出すると、提出先の地方公共団体から処分通知等が発行されます。
下のフロー図でいうと【納付情報登録型(見込・みなし納付、更正・決定)】の⑤「納付情報データと手入力またはCSVファイルから読み込んで作成という作業が必要になります。
(出所:電子申告の達人による共通納税の操作方法 2020/11月 NTTDATA)
特別徴収税額通知を電子で受領していれば、手入力は必要ありません
しかし
「代理人の場合は、処分通知等に関する手続きはできません。処分通知等の手続きができるのは、特別徴収義務者本人のみです。」となっています。
特別徴収義務者は、最低限、ポータルセンタから処分通知をダウンロードしてPCdeskなどに取り込み、処分通知の内容を確認する必要がでてきます。
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