適格請求書と適格返還請求書を1枚の請求書として交付することができます。その方法は2つ インボイス制度 消費税[123]
インボイス制度の記事を掲載します。
今回は
適格請求書と適格返還請求書を1枚の請求書として交付することができます。その方法は2つ
を紹介します。
適格請求書等保存方式(インボイス制度)は
令和5年10月1日に始まります。
インボイス制度では次の6点が変わります(ざっくりと)
① 請求書に記載する事項が変わります。
② 適格請求書は登録を受けた事業者のみが交付できます。
③ 登録を受けた事業者には適格請求書を交付する義務が生じます。
④ 仕入税額控除の適用を受けるためには適格請求書等の保存が必要となります。
⑤ 税額計算の方法が変わります。
⑥ 登録には申請が必要です。
買い手側が仕入れ税額控除の適用をうけるためには「適格請求書」を発行する必要があります。
<参考>
→ 適格請求書等保存方式(インボイス制度)で何が変わるのか?
また 課税事業者に売上げに係る対価の返還等を行う場合、適格返還請求書を交付しなければなりません。
<参考>
→ 売上げに係る対価の返還等をした場合「適格返還請求書」を発行する必要があります
たとえば
事業者が取引先と次のような契約に基づき事業をおこなっている場合は
① 取引高に応じて、取引先に販売奨励金を支払う。
② 販売奨励金の精算は、当月分の請求書で、当月分の請求金額から前月分の販売奨励金の金額を控除する。
この場合、交付する請求書に次のような事項を記載をすれば1枚の請求書で問題ありません
① 当月販売した商品について、適格請求書として必要な事項を記載する。
② 前月分の販売奨励金について、適格返還請求書として必要な事項を記載する。
また、継続適用を条件として差額を記載する方法を採用しても問題ありません
<参考> インボイス通達3-16
適格返還請求書の交付方法
(省略)
また、その場合の適格請求書に記載すべき同条第1項第4号に掲げる「課税資産の譲渡等に係る税抜価額又は税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額」と適格返還請求書に記載すべ同条第3項第4号に掲げる「売上げに係る対価の返還等に係る税抜価額又は税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額」については、継続適用を条件にこれらの金額の差額を記載することで、これらの記載があるものとして取り扱う。
この場合において、適格請求書に記載すべき消費税額等(同条第1項第5号に掲げる「消費税額等」をいう。)と適格返還請求書に記載すべき売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額等(同条第3項第5号に掲げる「売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額等」をいう。)についても、当該差額に基づき計算した金額を記載することで、これらの記載があるものとする。
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