井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

一からはじめる会計のお手伝い。スタートアップの志を支える税理士。
Blog丁寧解説お役立ちブログ。
2021.08.08.Sun | こう考えています

吹田市社会福祉協議会2021年度事業活動計算書の「サービス活動費用」について ~ 社会福祉協議会[5]



福祉医療機構の「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」に、吹田市にある社会福祉法人(40法人)の2021年度現況報告書がアップされています。

このうち吹田市社会福祉協議会をとりあげて、2021年度事業活動計算書の内容を紹介しています。


今回は

同協議会の2021年度事業活動計算書の「サービス活動費用」について




を紹介します。


前回までは「収益の部」の各収益をみてきました。今回から「費用の部」について見ていきます



社会福祉法人の事業活動計算書は、収益、費用について、大きく4つの区分にしてあらわします。事業活動計算書は、企業会計でいう損益計算書に相当します。

1 サービス活動増減の部

2 サービス活動外増減の部

3 特別増減の部

4 繰越活動増減差額の部


費用は、次のように4つに区分します


「1 サービス活動増減の部」の区分では、サービスを提供するのにかかった費用を「サービス活動費用」とします。

「2 サービス活動外増減の部」の区分では、支払利息などのように毎年経常的にかかる費用を「サービス活動外費用」とします。

「3 特別増減の部」の区分では、固定資産の廃棄など臨時的な費用などを「特別費用」とします。

「4 繰越活動増減差額の部」の区分では、1年間の活動全体の採算性をあらわす当期活動増減差額に前期繰越差額を加えて、純資産の増加額を「次期繰越活動増減差額」であらわします。


まず「1 サービス活動増減の部」をみていきます


「1 サービス活動増減の部」の最後の項目であるサービス活動増減差額は、サービス活動における採算性をあらわしています。

つまり、サービス活動増減差額とは、サービスを提供して得たお金「サービス活動収益」から人件費などサービス提供にかかった費用を「サービス活動費用」を差し引いた差額です。


サービス活動増減差額がプラスのとき

→ 収益が費用を上回っており、採算がとれていいます。

サービス活動増減差額がマイナススのとき

→ 費用が収益を上回っており、採算がとれていません。


同協議会の2021年度事業活動計算書のサービス活動増減の部は、次のような状況です








同協議会のサービス活動外増減の部の最後の行「サービス活動増減差額」は、マイナスになっています。


マイナスとなっているポイントは次の2つです。

① 当期のサービス活動増減差額はマイナス28,881,941円、 前期のサービス活動増減差額はマイナス48,582,941円です。
 

② 当期、前期ともマイナスです。ただし、マイナス幅は約40%改善しています。

改善の要因を費用の面からみていきますと


当期は前期と比較して、人件費が30,519,021円減少しています。

その減少した人件費の要因は、次のとおりです。

ⅰ 職員給与で15,996,811円の減少

ⅱ 非常勤職員給与で8,027,968円の減少

ⅲ 退職給付費用で14,649,894円の減少


参考までに事業活動計算書の人件費部分の明細を記載しておきます。




左側が当期決算、次が前期決算、最後が増減額です。

当期のサービス活動増減の部の費用中に「基金組入額」14,355,732円が記載されています。

内訳は①高橋基金組入額141,833円、②地域福祉基金組入額14,213,899円です。

「基金組入額」14,355,732円に対応する収益額が「サービス活動外増減の部」の中のうち、投資有価証券売却益として同額14,355,732円が記載されています。

基金組入額は「サービス活動増減の部」に記載されていますが、投資有価証券売却益と紐付きの組入額として考慮すると、同じ「サービス活動外増減の部」に記載する方が分かりやすい表示ではないかと思ったりしています。

しかし、純資産の部には、基本金、基金、積立金の記載がありますので、別に記載ルールがあるのかもしれません。



変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

Every day is a new day!

夏の1日、元気にお過ごしください



【編集後記】

7月から吹田市社会福祉協議会の決算書をとりあげています。

その趣旨は、私が社会福祉法人の会計に不慣れなため、その知識の習得のため、社会福祉法人の代表例として全国にある市区町村社会福祉協議会のうち、身近な吹田市の社会福祉祉協議会を選んだことによります。

なにぶん、社会福祉法人の会計につき初心者ですので、おかしな点がありましたら、ご教示、ご指導をお願い申し上げます。






ログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日は「創業者のクラウド会計

・火曜日は「消費税

・水曜日は「消費税

・木曜日は「経理・会計」

・金曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税

・土曜日は「創業者のクラウド会計

・日曜日はテーマを決めずに書いています。






免責


ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。







投稿タグ
カテゴリーで絞る
back記事一覧へ戻る

まずはお気軽にお問い合わせください

06-6318-7726

営業時間:9:00~17:00(月曜日~金曜日)

メールでのお問い合わせ