井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2021.07.27.Tue | 消費税

インボイス(適格請求書)において消費税額を計算する際の1円未満の端数処理をわかりやすく ~ 消費税[116]



消費税の記事を掲載します。




今回は


適格請求書には、税率ごとに区分した消費税額の記載が必要となります。その際の1円未満の端数処理について


を紹介します。


まず適格請求書等保存方式(インボイス制度)は


令和5年10月1日に始まります。


インボイス制度では次の6点が変わります(ざっくりと)


① 請求書に記載する事項が変わります。

② 適格請求書は登録を受けた事業者のみが交付できます。

③ 登録を受けた事業者には適格請求書を交付する義務が生じます。 

④ 仕入税額控除の適用を受けるためには適格請求書等の保存が必要となります。

⑤ 税額計算の方法が変わります。

⑥ 登録には申請が必要です。




こうした制度の中で

適格請求書において消費税額を計算する際の1円未満の端数処理のポイントは次の3つです。




① 請求書ごと、税率ごとに端数処理




つまり、適格請求書は、一の適格請求書につき、税率ごとに1回の端数処理を行います)。


② 端数処理の方法は任意




切上げ、切捨て、四捨五入などの端数処理の方法については、任意です。




③ 商品ごとの端数処理はNGです


つまり、一の適格請求書に記載されている個々の商品ごとに消費税額等を計算し、1円未満の端数処理を行い、その合計額を消費税額等として記載することは認められません。





端数処理のイメージは次のとおりです


一定期間の取引をまとめた請求書を適格請求書として交付する場合の記載例







<参考>

消費税法施行令 第70の10(令和5年10月1日施行)

適格請求書に記載すべき消費税額等の計算(新設)

法第57条の4第1項第5号に規定する政令で定める方法は、次の各号に掲げる方法のいずれかとする。この場合において、当該各号に掲げる方法により算出した金額に一円未満の端数が生じたときは、当該端数を処理するものとする。

一 法第57条の4第1項第4号に規定する課税資産の譲渡等に係る税抜価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額に100分の10(当該合計した金額が軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、100分の8)を乗じて算出する方法

二 法第57条の4第1項第4号に規定する課税資産の譲渡等に係る税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額に110分の10(当該合計した金額が軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、108分の8)を乗じて算出する方法


インボイス通達3-12

適格請求書に記載する消費税額等の計算に係る端数処理の単位

適格請求書発行事業者が適格請求書に記載する消費税額等(法第 57 条の4第1項第5号《適格請求書発行事業者の義務》に掲げる「消費税額等」をいう。)は、令第 70 条の 10《適格請求書に記載すべき消費税額等の計算》に規定する方法により、課税資産の譲渡等に係る税抜価額(法第 57 条の4第1項第4号に規定する「税抜価額」をいう。)又は税込価額(同号に規定する「税込価額」をいう。)を税率の異なるごとに区分して合計した金額を基礎として算出し、算出した消費税額等の1円未満の端数を処理することとなるのであるから、当該消費税額等の1円未満の端数処理は、一の適格請求書につき、税率の異なるごとにそれぞれ1回となることに留意する。

(注) 複数の商品の販売につき、一の適格請求書を交付する場合において、一の商品ごとに端数処理をした上でこれを合計して消費税額等として記載することはできない。


(出所:国税庁 適格請求書等保存方式に関するQ&A  問37)





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