後戻りはできません。「相続時精算課税制度」は、よく考えて選択しましょう。
「相続時精算課税制度」の活用を考えるとともに、そのメリットとデメリットを考えていきます。
相続時精算課税とは
贈与税は、財産110万円超をもらった人にかかります。(暦年課税)しかし、相続時精算課税を受ける旨の届出書を、税務署に提出すれば、子が親から財産(2,500万円以下)をもらっても贈与税はかかりません。最終的に相続のときに税金を精算します。
相続時精算課税のメリット(活用方法)は次のとおりです。
① 「相続税が課税されることがない富裕層以外の人」に効果的です。
累積2,500万円まで生前贈与しておくことが可能です。例えばその非課税枠のなかで、子や孫に次のようなことができます。
・子や孫の事業資金や生活資金などのローンを肩代わりする。
・子や孫の住宅資金の援助をする。
・子や孫に不動産や自宅等を生前贈与する。
・相続トラブルの手段として生前贈与と遺留分放棄を組み合わせる。
② 贈与時の価格で固定されることから
相続時までに値上がりが見込まれる資産を、計画的に生前に贈与しておくと、大きな節税効果があります。
一方の「相続時精算課税制度」のデメリットは、次のとおりです。
① 一度選択すると変更できません。(後戻りはできません。)
暦年贈与課税制度(基礎控除110万円)には変更できません。
② 連帯納付義務が発生することがあります。
贈与された子等が相続発生前に贈与財産を浪費し、相続税を納付できない場合には、他の相続人に連帯納付義務を生じます。
③ 相続時に小規模宅地の特例が使えない場合があります。
例えば親が同居する息子に住宅を贈与する場合に、相続時精算課税を選択していますと、贈与者に相続が発生したときに、小規模宅地等の特例が使えません。
④ 受贈者(例えば、息子A)が贈与者(親B)より先に死亡すると二重課税になります
死亡した受贈者(息子A)の相続人(例えば配偶者)が、相続時精算課税の適用に伴う納税義務を承継することになります。息子の配偶者は「Aの相続」、「Bの相続」の納税義務を引き継ぎます。二重課税になってしまう場合があります。
相続時精算課税は贈与と将来の相続を考えた制度です。受贈者が贈与者より先になくなる可能性とか、生前贈与財産に将来値上がりが見込まれるなど、予測を踏まえて選択することになります。
この場合の予測は、あくまで希望を前提とした推測になります。そのデメリットを理解した上で、相続時精算課税を選択しましょう。
月・水・金は次のとおり税務の記事を
月曜日は「マイホームの税金の手引き」
水曜日は「会社設立後に必要な手続きと必要な書類」
金曜日は「いざそのときにあわてないための相続税や贈与税に関する知識」
最近の「相続時精算課税制度」の記事は、次のとおりです。
・「相続税のかからない人には相続時精算課税制度は効果的。」はこちら(8/11)
・「一般の贈与税制度と相続時精算課税制度とどちらを使います?」はこちら(8/4)
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