亡くなった方が被保険者だった自動車保険の死亡保険金が相続税の対象になる場合 ~ 贈与や相続・譲渡など資産税[65]
相続税に関する記事です。
今回は
故人が被保険者だった自動車保険の死亡保険金が相続税課税の対象となる場合
を紹介します。
自動車事故で亡くなると、亡くなった方が加入していた自動車保険(人身傷害保険、搭乗者傷害保険、自損事故保険)などから死亡保険金が支払われることがあります。
こうした人身傷害保険、搭乗者傷害保険、自損事故保険のうち被保険者自身の過失部分には、相続税がかかります。
したがって、通常の死亡保険金と同じ取り扱いをします。
<参考>
人身傷害保険とは
治療費や休業損害など実際にかかった費用や損害額を補償するものです。
搭乗者傷害保険とは
死亡または後遺障害などを負った場合に、あらかじめ定められた金額を補償するものです。
自損事故保険とは
自損事故(相手がいない事故や、相手方に過失がなく自賠責保険から補償が受けられない事故)による自動車事故を補償するものです。
一方、事故の相手方の保険から受け取った保険金には相続税はかかりません
被保険者の死亡を保険事故として支払われる保険金については、原則として、その保険料の負担者に応じて、相続税、贈与税又は所得税の課税関係が発生します。
ただし、その保険金のうち、賠償義務者が本来負担すべき金額については、損害賠償金の性格を有することから、受取人に対する相続税、贈与税、所得税は、非課税となっています。
<参考>
自動車保険(人身傷害保険、搭乗者傷害保険、自損事故保険のうち被保険者自身の過失部分)の死亡保険金の取り扱いについて
① 被相続人が保険料を負担している場合
保険金を受け取った者が被保険者の相続人である場合は相続により、保険金を受け取った者が被保険者の相続人以外の場合は遺贈により、保険金を取得したものとみなして相続税が課税されます。(今回のケースに該当します)
② 保険金受取人が保険料を負担している場合
所得税法上の一時所得として取り扱われ、他の一時所得と合算して所得税が課税されます。
③ 第三者が保険料を負担している場合
保険金を受け取った者が第三者から贈与を受けたものとみなされ、贈与税が課税されます。
(出所:一般社団法人日本損害保険協会HP)
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
Every day is a new day!
4連休の2日目、笑顔の多い1日となりますように
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「創業者のクラウド会計」
・火曜日は「消費税」
・水曜日は「消費税」
・木曜日は「経理・会計」
・金曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税」
・土曜日は「創業者のクラウド会計」
・日曜日はテーマを決めずに書いています。
免責
ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。