相続税の電子申告(e-tax)。申告業務の効率化にメリットがありそうです。 相続税申告を電子申告する環境が整ってきたように思います ~ 贈与や相続・譲渡など資産税[64]
相続税に関する記事です。
今回は
令和元年分の申告(2019年1月1日以降、相続により財産を取得した人の申告)から相続税の電子申告ができるようになっています
を紹介します。
所得税の確定申告とちがって、納税者が自ら相続税の申告書を作成して申告するということはそれほど多くはないと思います。
税理士が税務代理で、申告書を作成して税務署に提出することが一般的です。
今年になって、税理士が相続税申告を電子申告する環境が整ってきたように思います。
税理士が電子申告するメリットはおもに次の2つです。
1 相続人の利用者識別番号だけで申告できます
① 相続人の利用者識別番号の暗証番号は不要です。
② 紙の申告書を提出する際に提出していた相続人の本人確認書類の添付も不要です。
③ 相続人のマイナンバーは入力が必要です。
電子申告をする際には、次のように相続人の利用者識別番号の取得状況を把握することが必須になります
おそらく、上のフロー図でいうとまん中の「利用者識別番号がわからない(取得しているか不明)のケースが多いと思います。
2 添付書類をイメージデータ(PDF 形式)として送信することにより提出できます
申告書や税務代理権証書は、イメージデータ(PDF 形式)で提出することはできません。
しかし、「戸籍の謄本」などの法定添付書類のほか、「土地等の評価明細書」や「預貯金等の残高証明書」などの法定外添付書類についてもイメージデータで提出することができます。
ただし、第3表(財産を取得した人のうちに農業相続人がいる場合の各人の算出税額の計算書)や第8の8表(納税猶予税額の内訳書)などは電子申告に対応していないということですが、対応していないこうした申告書は特殊なケースに使用する申告書です。
一般的な相続のケースは電子申告可能でしょう。
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
Every day is a new day!
初夏の1日を元気にお過ごしください
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「創業者のクラウド会計」
・火曜日は「消費税」
・水曜日は「消費税」
・木曜日は「経理・会計」
・金曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税」
・土曜日は「創業者のクラウド会計」
・日曜日はテーマを決めずに書いています。
免責
ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。