死亡保険金と同時に、遺族ががん保険の入院給付金を受け取った場合。入院保険金は相続税の課税対象になります ~ 贈与や相続・譲渡など資産税[63]
相続税に関する記事です。
今回は
がん保険(被相続人が被保険者、保険料負担者)の入院保険金を、配偶者が受け取りました。これは本来の相続財産として相続税の課税対象となります。非課税規定の適用はありません
を紹介します。
死亡保険金については
被相続人の死亡によって生命保険金を受け取った場合には、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。
<参考>
死亡保険金については
→ 死亡保険金は相続財産になる?相続税がかかる場合と計算方法
相続税のみなし取得財産となる死亡保険金は、被相続人の死亡を保険事故として支払われる死亡保険金に限られています。
被相続人の障害、疾病その他これらに類するもので死亡を伴わないものを保険事故として支払われる保険金または給付金は、みなし取得財産には含まれません。
つまり、がん保険の入院給付金は
被相続人の疾病に伴い支払われるもので、みなし相続財産として死亡保険金にあたりません。相続税の課税関係は生じません。
ただし、今回のように入院給付金の受取人が被相続人であり、死亡後に相続人に支給された場合
入院給付金の請求権を、被相続人から相続により取得したものとされ、本来の相続財産として相続税の課税対象となります。
したがって、本来の相続財産として相続税の課税対象となる入院給付金については、死亡保険金の非課税の適用がありません。
<参考>
相続税法基本通達3-7
法第3条第1項第1号に規定する保険金
「法第3条第1項第1号の生命保険契約又は損害保険契約の保険金は、被保険者の死亡を保険事故として支払われるいわゆる死亡保険金に限られ、被保険者の傷害、疾病その他これらに類するもので死亡を伴わないものを保険事故として支払われる保険金又は給付金は、当該被保険者の死亡後に支払われたものであっても、これに含まれないのであるから留意する。
(注) 被保険者の傷害、疾病その他これらに類するもので死亡を伴わないものを保険事故として被保険者に支払われる保険金又は給付金が、当該被保険者の死亡後に支払われた場合には、当該被保険者たる被相続人の本来の相続財産になるのであるから留意する。」
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
Every day is a new day!
初夏の1日、笑顔の多い1日となりますように
【編集後記】
画像は、江坂にあるサル・ベーコンというお店のパーフェクトサラダです。
綺麗な彩りで、美しいです。
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