井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2021.07.02.Fri | 税金(相続・贈与・譲渡)

亡くなった方がもらうべきだったお金のことを「未収入金」といいます。相続税の課税対象になります ~ 贈与や相続・譲渡など資産税[62]


相続税に関する記事です。




今回は




亡くなった方が生きていたならばもらうべきだったお金のことを未収入金といいます。生きていれば本来受け取るはずだったお金です。相続財産になります




を紹介します。


よくあるのが、給与、賞与、年金です。取り扱いは次の参考のとおりです。



<参考>

死亡後に遺族が受け取った給与や賞与について

死亡後に支給される給与は相続税の課税財産に含めますか?含めませんか?

亡くなった方の死亡後に確定した賞与について


死亡後に遺族が受け取った故人の年金について

亡くなった方が支給を受ける予定だった国民年金は相続税の課税対象になりません



そのほか

未収入金として相続税の課税対象になるものは次のようなものがあります


■ 準確定申告による所得税の還付金

■ 国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険などの手当金や還付金

■ 医療保険(民間)の入院給付金、手術給付金、通院給付金など

■ 支払期限が過ぎているが、まだ受けとっていない地代や家賃など


これらの場合は、死亡後に相続人が受け取った金額が評価額になります。



老人ホームなどの入居金、保証金、預け金なども遺族に返金された場合


亡くなった方が老人ホームなどに入居していた場合は、老人ホームに入居する際に支払われる入居金や保証金の一部、諸費用に充当される預け金や月額利用料の精算金など、被相続人が亡くなった後に遺族に返金されることがあります。

これらのお金も未収入金として相続税の課税対象になります。

死亡後に相続人が返金された金額が評価額になります。






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