井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

一からはじめる会計のお手伝い。スタートアップの志を支える税理士。
Blog丁寧解説お役立ちブログ。
2017.08.07.Mon | 税金(個人) マイホーム税金

リフォームした後、住宅ローンに関係なく税額控除の適否を確認しましょう~税額還付を見逃していませんか。

今回から、マイホーム取得後、自己が所有している住宅にリフォームした場合に、所得税の減税ができる所得税の特例制度を検討していきます。

 

月曜日は、これからマイホームの購入や売却などを検討されている個人の方を対象に、税金の話を分かりやすく伝えます。

 

前回までは、親が資金を拠出して贈与税が非課税となる「住宅取得等資金贈与の特例」や親名義の建物に子供が増築等リフォームした場合など、親と子供とのマイホームにかかわる資金のやり取りに関する贈与税にかかわる特例制度などを紹介してきました。

 

今回は自己が所有する住宅にリフォームを行った場合に、所得税を減税するという制度を紹介します。リフォームの種類により4つの区分があります。

① バリアフリーのためのリフォーム工事をした場合

② 多世帯同居のためのリフォーム工事をした場合

③ 省エネのためのリフォーム工事をした場合

④ 耐震改修のためのリフォーム工事をした場合

 

上のリフォームの種類の区分とは別に、所得税の税額控除としてローンの有無、控除年数により次の3種類があります。

A 投資型税額控除(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)

控除年数:1年間

ローン:なし

税額控除の額:告示に定める標準的な工事費用×10%(限度額あり)

   

B ローン型税額控除(特定増改築住宅借入金等特別控除)

控除年数:5年間

ローン:有り

税額控除の額:工事費用(a)×2%+(ローンの年末残高-(a))×1%(限度額あり)

 

C 住宅ローン型税額控除(住宅借入金等特別控除)

控除年数:10年間

ローン:有り

税額控除の額:ローンの年末残高-(a))×1%(限度額あり)

 

※Cの「住宅借入金等特別控除」は次のとおり既に解説済みです。この制度は、マイホームの取得や自己所有の居住用家屋に増改築をした場合でも利用することが可能です。

・「住宅ローン控除で税金還付(1年目の申告は必ず必要)」はこちら(5/15)

・「住宅ローン控除で税金還付(具体例で説明)」はこちら(5/22)

・「共働きの夫婦が住宅ローンを借りる場合に」はこちら(6/12)

・「住宅ローン控除を利用する場合の注意点」はこちら(6/19)

 

これらの制度のうち、ローンの有無や期間により要件を確認のうえ、一番有利な制度を選択します。

次週の月曜日からは、リフォームの種類による税額控除の勘所を紹介します。

 

 

マイホームなどの税金に関するご質問・ご相談については、窓口から電話やメールでお気軽にご照会ください。おまちしています。

 

月・水・金は次のとおり税務の記事を

 

月曜日は「マイホームの税金の手引き」

水曜日は「会社設立後に必要な手続きと必要な書類」

金曜日は「いざそのときにあわてないための相続税や贈与税に関する知識」

 

火・木・土曜日は、介護事業の基礎知識バージョンアップ編を紹介しています。

 

介護事業に関心がある方やこれから介護事業の経営に取り組まれようと考えられている方を対象に、介護事業の基本的で重要な事項を紹介する記事を掲載しています。

入門書よりさらに分かりやすい「門前書」を目指して、介護事業の基礎知識をバージョンアップするような内容にしていきます。

 

【介護事業の基礎知識バージョンアップ編】は、次のとおりです。

・「大東市がつくった株式会社が、総合事業改革塾を開校する。」はこちら(7/29)

・「大東市がつくった株式会社の理念は、全国で200億円~1,000億円の社会保障費を削減し、国民を健康にする」はこちら(7/30)

・「大東市の逢坂伸子氏の取り組み その1」はこちら(8/1)

・「大東市の逢坂伸子氏の取り組み その2」はこちら(8/3)

・「NHKクロ現プラス『介護保険の大改革』大東市の取り組み その1」はこちら(8/5)

・「NHKクロ現プラス『介護保険の大改革』大東市の取り組み その2」はこちら(8/6)

 

免責

ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。

弊当事務所との協議により実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、弊事務所は一切責任を負いかねます。

 

投稿タグ
カテゴリーで絞る
back記事一覧へ戻る

まずはお気軽にお問い合わせください

06-6318-7726

営業時間:9:00~17:00(月曜日~金曜日)

メールでのお問い合わせ