井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

一からはじめる会計のお手伝い。スタートアップの志を支える税理士。
Blog丁寧解説お役立ちブログ。
2021.05.20.Thu | こう考えています

「月次支援金」の支給対象にならない事業者とは? ~ 新型コロナウイルス[52]



今回は


地方公共団体による対象月の休業・時短営業の要請による協力金の支給対象となっている事業者は、月次支援金の対象となりません


を紹介します。



月次支援金の詳細が5月18日付けで明らかになっています。




<参考>

月次支援金とは

→ 「月次支援金」申請や対象者のポイントを解説します

当初、基準となるのは4月分・5月分でしたが、6月分が対象月に追加されています。


ただし、給付対象とならない場合がいくつかあります。そのうち次の給付対象とならないケースに注意します。


地方公共団体から休業・時短営業の要請に伴う協力金の支給対象となっている者は、「協力金」の受給・未受給に関係なく給付対象外になっています。






上図の「協力金を受給 1」と「協力金を未受給 2」の赤の部分です。



地方公共団体による休業または時短営業の要請にともなう「協力金」とは


新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(略称「臨交金」)を用いているものです。

2021年4月分では、具体的には次の協力金になります。





つまり、これらの協力金の対象者となっている者は月次支援金の対象となりません。




また、上の図以外の市町村に所在する事業者で、臨交金を活用した休業・時短営業の要請に伴う協力金の支給対象となっている事業者は月次支援金の対象外です。


(出所:経済産業省HP「緊急事態措置またはまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金の概要について」21/05/20時点)




変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

Every day is a new day!

体調をととのえて、梅雨の1日を朗らかにお過ごしください。





【編集後記】

木曜日の「経理・会計」はお休みしました。





ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。



・月曜日は「創業者のクラウド会計

・火曜日は「消費税

・水曜日は「消費税

・木曜日は「経理・会計」

・金曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税

・土曜日は「創業者のクラウド会計

・日曜日はテーマを決めずに書いています。






免責


ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。

カテゴリーで絞る
back記事一覧へ戻る

まずはお気軽にお問い合わせください

06-6318-7726

営業時間:9:00~17:00(月曜日~金曜日)

メールでのお問い合わせ