井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2017.08.04.Fri | 税金(相続・贈与・譲渡)

「相続時精算課税制度」と「一般の贈与税制度(暦年課税)」と、どちらを使います?中身はかなり違います。

住宅資金贈与、教育資金や結婚・子育て資金の一括贈与など「贈与の特例制度」を紹介してきました。その前に、実は贈与税の制度には大きく分けて2種類の制度があります。

ひとつは「一般の贈与税制度(暦年課税)」と、一方は「相続時精算課税制度」です。

 

今回は「相続時精算課税制度」を紹介します。

一般の贈与税制度(暦年課税)は以前のブログで紹介しています。こちら(6/23)(6/30)

 

相続時精算課税制度とは(ざっくりと)

「もともとこの制度は、2003年度税制改正で経済活性化のために創設されました。まとまった金額を若い世代に早めに渡して消費に使ってもらおうと累計で2,500万円まで非課税枠を設けています。その名のとおり、相続が発生したときに相続税をまとめて精算します。2,500万円を超えたぶんは、一律20%の税率で仮に納税し、相続時にあらためて計算し直す」というものです。(週刊ダイヤモンンド 2017年3/11号)

(上図は国税庁「平成28年分贈与税の申告のしかた」から)

 

ではその中身は

趣旨

⇒ 生前贈与の促進(親などから子へのスムーズな財産移転)

 

贈与する人

⇒ 贈与した年の1月1日で60歳以上の父母、祖父母

 

贈与を受ける人

⇒ 贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の子、孫

 

非課税枠

⇒ 2,500万円を限度として複数年にわたり利用できます。(累計で2,500万円)

 

メリット

⇒ ①非課税枠を使ってまとまった財産を無税で生前に贈与できます。②相続税がかからない人には大変効果的です。

※相続財産が基礎控除額「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」以下の父母等

 

デメリット

⇒ ①届出書を提出する必要があります。②非課税枠内の贈与でも申告が必要です。③一度選択すれば、一般の課税(暦年課税)に戻れません。④富裕層の資産家には意味がありません。

 

相続時精算課税制度の使い方

相続財産に贈与財産を合算した金額が、相続税の基礎控除額以下のなることが予想される方(相続税がかかりそうにない方)は、相続時精算課税を使えば、相当額の財産を税負担なく財産を移転することができます。一方、相続税が課されることが予想される富裕層にとってはこの制度を利用するメリットはあまりないと思います。

 

月・水・金は次のとおり税務の記事を

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火・木・土曜日は、最近は「介護事業の基礎知識バージョンアップ編」として、記事を紹介しています。

 

介護事業の基礎知識バージョンアップ編は、次のとおりです。

・「介護保険や介護事業について私は情報収集をどうしているか?」はこちら(7/27)

・「大東市がつくった株式会社が、総合事業改革塾を開校する~二重の驚きです」はこちら(7/29)

・「大東公民連携まちづくり(株)の理念は、全国で200億円~1,000億円の社会保障費を削減し、国民を健康にする」はこちら(7/30)

・「『生活サポート事業は介護保険外サービス外の支援が可能』や『大東元気でまっせ体操』大東市の逢坂伸子氏の取り組み」はこちら(8/1)

・「自治体がまちづくり株式会社をつくり、総合事業改革塾を始める」逢坂伸子氏の取り組み」はこちら(8/3)

 

「介護事業の基礎知識バージョンアップ編」は、ケアビジネスに関心がある方やこれから介護事業の経営に取り組まれようと考えられている方を対象に、介護事業に関する基本的で重要な事項を紹介する内容にしていきます。

 

入門書よりさらに分かりやすい「門前書」を目指して、介護事業の基礎知識をバージョンアップさせるとともに、お会いする介護事業者の方の取り組み方や考え方などを紹介していきたいと思っております

 

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