井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2021.05.02.Sun | 税金(相続・贈与・譲渡)

被相続人の兄弟姉妹・甥・姪が相続した場合と孫が相続した場合、相続税2割加算について~ 贈与や相続・譲渡など資産税[46]



資産税に関する記事です。




今回は




被相続人の兄弟姉妹が相続した場合と孫が相続した場合の相続税の2割加算について 




を紹介します。




相続税の2割加算とは


相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫などの直系卑属を含みます。)および配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額はその相続税額の2割に相当する金額を加算した金額となります。

つまり2割加算の対象となるのは次の方です


① 被相続人の兄弟姉妹、甥や姪が相続人となった場合

② 孫養子(被相続人の養子として相続人になった孫のことです。ただし、代襲相続人である孫養子は除きます)


具体的には

① たとえば、被相続人の兄弟姉妹が相続した場合


兄(信一郎)の死亡に伴い、弟(信二郎)は、妹(幸子)とともに兄の財産を相続しました。法定相続人は、弟の信二郎と妹の幸子の2人だけです。


次のように、信二郎と幸子は相続税が2割加算されます。






② たとえば、被相続人の孫が相続した場合


孫の信二郎は、祖父と養子縁組を行っています。

祖父の死亡に伴い、父とともに孫(信二郎)は祖父の財産を相続しました。

次のように、孫の信二郎は相続税が2割加算されます。




③ たとえば、被相続人の孫が相続した場合(代襲相続人として2割加算がないケース)


孫(信二郎)は、祖父の死亡に伴い、祖父の財産を相続しました。

孫の信二郎は父を代襲して相続人となっています。(信二郎の父は、祖父の死亡より前に死亡しています。)

つまり、孫は祖父の一親等の血族には該当しませんが、孫は父を代襲して相続人となっていますので、次のように2割加算の対象とはなりません。









(出所:国税庁資料 誤りやすい事例)




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