4月からは月ごとの「月次支援金(げつじしえんきん)」。申請や対象者のポイントを解説します ~ 新型コロナウイルス[51]
今回は
4月以降の緊急事態措置により売上50%減少した法人・個人事業主を対象に。月次支援金の給付要件が4/30に公表されています。そのポイントについて
を紹介します。
3度目緊急事態宣言に伴う中小企業者への支援金が「月次支援金」として明らかになっています。
月次給付金の支給は、現在の一時支援金の仕組みを活用します。
給付要件は(ざっくりと)
① 緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業または外出自粛等の影響を受けていること
② 2021年の月間売上が、2019年または2020年の同月比で50%以上減少していること
給付額の算出は次のとおりです
2019年または2020年の基準月※2の売上-2021年の対象月※1の売上
※1対象月とは
緊急事態措置またはまん延防止等重点措置が実施された月のうち、その影響を受けて、2019年または2020年の同月比で、売上が50%以上減少した2021年の月
※2 基準月とは
2019年または2020年における対象月と同じ月
法人:上限20万円/月、個人事業者:上限10万円/月 です。
月次支援金のポイントは
① 基準となるのは4月分・5月分です
すでに始まっている一時支援金は基準月が1月~3月です。今回の月次支援金は基準月4月以降にしている点です。それぞれの月において。売上が50%以上減少し、必要な要件を満たせば、申請することができます。
次のようなイメージです。
② 事前確認は1回のみです
一度、月次支援金の事前確認を受けて受給すれば、2回目以降の申請では、事前確認を受ける必要はありません。
また、すでに一時支援金を受給した事業者の方は、月次支援金の申請のためにあらためて事前確認を受ける必要はありません。
③ 提出書類は2回目以降は対象月の売上台帳のみです
はじめて月次支援金の申請を行う場合は、すべての提出書類を提出する必要があります。
しかし、一時支援金の際に提出した書類はあらためて提出する必要はありません。
事前確認と提出書類の簡略化のイメージは次のとおりです.
④ 月次支援金のスケジュールは次のとおりです
⑤ 給付の対象外となるケースがあります
地方公共団体による休業または時短営業の要請にともなう協力金の支払対象の事業者については、その協力金が新型コロナウイルス感染症対策対応地方創生臨機交付金を用いている場合は、月次支援金の対象外です。
(出所:中小企業庁HP「緊急事態措置またはまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金の概要について 21/04/30)
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