井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2021.04.24.Sat | こう考えています

3度目緊急事態宣言にともなう中小企業者(法人・個人)への一時支援金について ~ 新型コロナウイルス[50]

今回は

3度目緊急事態宣言にともなう取引先の休業や営業時間の短縮による売上減少する中小企業者(法人・個人)への一時支援金について


を紹介します。


すでに「中小法人・個人事業者のための一時支援金(緊急事態宣言の影響緩和)」が創設されています。次のとおりです。




(出所:中小企業庁 緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金事務事業HP)

<参考>

緊急事態宣言の一時支援金の「支給対象者」と「給付額の計算方法」~ 新型コロナウイルス[47]



4月25日から4都府県3度目緊急事態宣言が発令されます。それを受けて経済産業省で次のような「一時支援金」が検討されています



一時支援金の対象者とは


① 休業要請や営業時間の短縮要請に応じた飲食店の取引先

② 外出自粛の影響を受けた事業者

「ホテル・旅館やタクシー、小売事業者などを対象として想定し、宣言の地域も、重点措置の地域も同じ支給水準にする。」(21/04/24:朝日新聞朝刊)


支給要件は次のとおりです


「1か月の売上げが、2020年または2019年の同じ月と比べて50%以上減少したこと」となっています。

つまり、50%以上の減少という要件は、現在の一時給付金の要件と変わりません。


給付額は



売り上げに応じて、月最大で

① 中小法人 上限20万円

② 個人事業主 上限10万円


「今回は4月と5月の両方の月で、売り上げが50%以上減少した場合、2回支給します。」とあります。(出所:2021/4/24/ 0:44 NHKのHP)

この2回支給するというところがいままでの一時支援金と違います。




まだ詳細はわかりません。

今後、制度の内容が明らかになってくると思います。

一時支援金のほかに「飲食店向けの協力金」「大型施設への協力金」の支援策が講じられています。





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