被相続人(死亡した父親)の医療費を支払ったとき、父親?子供?どちらで医療費控除できますか?相続税の債務控除は? ~ 贈与や相続・譲渡など資産税[42]
所得税・資産税に関する記事です。
今回は
父親が入院後に死亡し、その後に医療費を子供が支払いました。父親または子供、どちらの医療費控除の対象となりますか?相続税の債務控除できますは?
を紹介します。
支払った医療費は子供の医療費控除の対象になります
父親が治療を受けた時の現況で、子供が父親生計を一にしている場合は、子供の医療費控除の対象となります。
すでに支払った医療費が対象です
その年の医療費控除の対象となる医療費の金額は、その年中に実際に支払われた金額に限られ、未払の医療費は現実に支払われるまで医療費控除の対象とはなりません。
被相続人の準確定申告上、医療費控除の対象にすることはできません
つまり、被相続人の死亡後に支払われた医療費は、たとえ相続財産で支払われた場合であっても、被相続人が支払ったことにはなりません。
被相続人の準確定申告上、医療費控除の対象にすることはできません。
支払った子供の医療費控除の対象となります
つまり、相続人の確定申告で医療費控除します。
自己と生計を一にする親族に係る医療費は、医療費を支出すべき事由が生じた時または現実に医療費を支払った時の現況において、自己と生計を一にする親族に係る医療費をいうこととされています。
したがって、医療費を支出すべき事由が生じた時、その医療費の請求の基となった治療等を被相続人である父親が受けた時に、父親と子供が生計を一にしていたのであれば、その医療費は、相続人である長男の医療費控除の対象となります。
一方、医療費は相続後の支払いになりますので
相続税の課税があるのであれば、未払医療費は相続税での債務控除の適用は可能です。
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