井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2021.04.08.Thu | こう考えています

緊急事態宣言の一時支援金、証拠書類として添付すべき「売上台帳」で注意したい点 ~ 新型コロナウイルス[48]



今回は




事前確認事務の中で気がついた、申請時に提出すべき「売上台帳」で注意していただきたい点




を紹介します。



一時給付金とは(ざっくりと)


対象は

2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者です。

① 緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛等の影響を受けていること

② 2019年比または2020年比で、2021年の1月、2月または3月の売上が50%以上減少していること 


給付額は


中小法人:上限60万円

個人事業者:上限30万円


給付対象となる事業者は次の2種類です


① 時短要請対象の飲食店またはその飲食店と取引がある事業者

② 外出自粛等の影響を受けた主に対面で個人向きに商品・サービスの提供を行う事業者



2021年分の選択した対象月の売上台帳を提出することになっています


次の3つの点に注意します。

① 選択した対象月の確定申告の基礎となる書類が原則です

一番良い書類としては、総勘定元帳の勘定科目「売上高」のページです。


② フォーマットの指定はありません。手書きでも問題はありません。
ただし、対象月、日付、商品名、販売先、取引金額、合計額が記載されている必要があります


③ 2021年◯月、対象月の売上合計額を忘れずに記載すること




申請要領では証拠書類として添付すべき売上台帳の例示として、次のような事例をあげています。






(出所:「一時支援金申請要領(中小法人等向け)」)





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