井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

一からはじめる会計のお手伝い。スタートアップの志を支える税理士。
Blog丁寧解説お役立ちブログ。
2021.03.31.Wed | 消費税

飲食料品に関する販売奨励金は奨励金の性質・目的で税率(8%・10%)が違います ~ 消費税[89]




消費税の記事を掲載します。


今回は


飲食料品の販売数量などに応じる販売奨励金は軽減税率を適用します。そうでない場合は標準税率になります


を紹介します。


販売奨励金の支払いを受ける場合は「仕入れに係る対価の返還等」に該当します


事業者が販売促進の目的で課税資産の販売数量、販売高などに応じて取引先から金銭により支払を受ける販売奨励金は、仕入れに係る対価の返還等に該当します。

逆に、販売奨励金の支払いをする場合は「売上げに係る対価の返還等」に該当します。


売上げに係る対価の返還等又は仕入れに係る対価の返還等については


それぞれその対象となった課税資産の譲渡又は課税仕入れの事実に基づいて、適用される税率を判断することになっています。

したがって、その売上げに係る対価の返還等又は仕入れに係る対価の返還等の対象となった取引が「飲食料品の譲渡」であれば、軽減税率(8%)が適用されます。


奨励金は名目で8%または10%の判断をしません


奨励金として支払う金銭の目的や性質など契約の実質で判断することになります。

目的や性質によって「売上げ(又は仕入れ)に係る対価の返還等」であるのか、あるいは「役務の提供の対価」として支払う(受け取る)ものであるのかを整理して、適用税率を判定する必要があります。



次のようなイメージです。











この点、取引当事者間で、契約書により、事前に明らかにしておくことが必要になります。



(出所:国税庁:事業者の皆様へ~区分経理から消費税申告書作成まで~)





変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

Every day is a new day!

春の1日を元気にお過ごしください。










ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。


・月曜日は「創業者のクラウド会計

・火曜日は「介護事業」または「確定申告

・水曜日は「消費税

・木曜日は「経理・会計」

・金曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税

・土曜日は「創業者のクラウド会計」または「決算書の読み方」など

・日曜日はテーマを決めずに書いています。



免責


ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。





投稿タグ
カテゴリーで絞る
back記事一覧へ戻る

まずはお気軽にお問い合わせください

06-6318-7726

営業時間:9:00~17:00(月曜日~金曜日)

メールでのお問い合わせ