生命保険契約にかかる満期保険金を受け取ったときの課税の取り扱い ~ 確定申告で間違いやすい項目59
所得税に関係する記事を掲載します。
今日は
生命保険契約にかかる満期保険金を受け取ったときの課税の取り扱い
を紹介します。
満期保険金の課税については次のようになっています(所得税または贈与税)
生命保険契約の満期や解約により保険金を受け取った場合には、保険料の負担者、保険金受取人が誰であるかにより、所得税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。
一時払養老保険等で源泉分離課税で終わるものがあります
一律20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の税率による源泉分離課税が適用され、源泉徴収だけで課税関係が終了する一時払養老保険等があります
つまり、一時払養老保険等で保険期間等が5年以下のものおよび保険期間等が5年超で5年以内に解約されたものは、源泉分離課税が適用され、源泉徴収だけで課税関係が終了します。
所得税が課税される場合
所得税が課税されるのは、上の表のように、保険料の負担者と保険金受取人とが同一人の場合です。
この場合の満期保険金等は、受取の方法により、一時所得または雑所得として課税されます。
① 一時所得(満期保険金等を一時金で受領した場合)
満期保険金等を一時金で受領した場合には、一時所得になります。
一時所得の金額は、その満期保険金等以外に他の一時所得がないとすれば、受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料または掛金の額を差し引き、更に一時所得の特別控除額50万円を差し引いた金額です。課税の対象になるのは、この金額を更に1/2にした金額です。
② 雑所得の場合(満期保険金を年金で受領した場合)
満期保険金を年金で受領した場合には、公的年金等以外の雑所得になります。
雑所得の金額は、その年中に受け取った年金の額から、その金額に対応する払込保険料または掛金の額を差し引いた金額です。
なお、年金を受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます。
贈与税が課税される場合
贈与税が課税されるのは、上の表のように、保険料の負担者と保険金の受取人が異なる場合です。
また、満期保険金等を年金で受領する場合には、毎年支払を受ける年金(公的年金等以外の年金)に係る所得税については、年金支給初年は全額非課税、2年目以降は課税部分が階段状に増加していく方法により計算します。
なお、年金を受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます。
(出所:「タックスアンサー」 国税庁)
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