輸入する貨物は、貨物を保税地域から引き取る時に消費税が課税されます~ 消費税[82]
消費税の記事を掲載します。
今回は
輸入貨物はその貨物を保税地域から引き取る時に消費税が課税されます
を紹介します。
輸入取引の課税対象は、次のように定められています。
「保税地域から引き取られる外国貨物には、消費税を課する」(消費税法第4条②)
つまり、輸入した資産には消費税が課税されるということです。
厳密に考えていきますと次のとおりです。
保税地域とは
資産を輸入する際に、国内に陸揚げした後、各種の検査を通過しなければなりません。
陸揚げしてすぐ課税すると、検査を通過しなかったものについて税金を戻すなど手間がかかります。課税を一時保留して、資産を保管することができる場所のことを指します。
関税・消費税など輸入の際に発生する税金を留保するという場所です。
外国貨物とは次の貨物をいいます
A: 国外から国内に到着した貨物で、輸入が許可される前のもの
B: 国内から輸出する貨物で、輸出の許可を受けたもの
次のようなイメージです。
輸入する貨物について消費税の取り扱いで気をつけたいチェックポイントは次のとおりです。
① 輸入貨物の消費税の納税義務者は
貨物を保税地域から引き取る者です。
輸入申告者のことです。
つまり、通関業務を他に委託して輸入貨物を引き取る場合の納税義務者は、その通関業者ではなく、通関業務を委託した者です。
② 外国貨物を輸入すれば消費税の納税義務者となります
輸入取引の場合の納税義務者は、国内取引の場合のように事業者に限定されません。
また、免税点などの規定は設けられていません。
したがって、事業者だけでなく給与所得者や主婦なども、外国貨物を輸入すれば消費税の納税義務者になります。
③ 地方消費税が課税されます
輸入する貨物についても地方消費税が課税されます。保税地域から引き取る場合には、消費税と併せて地方消費税も税関長に納付する必要があります。
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