令和元年分は寡婦控除が適用されていたが、令和2年分については寡婦控除が適用されないケース ~ 確定申告で間違いやすい項目54
個人の確定申告に関係する記事を掲載します。
今日は
寡婦控除の改正後、令和2年分について「寡婦控除」が適用されない場合
を紹介します。
たとえば女性Aについて
① 給与所得者:年収700万円
② 夫と離婚した後婚姻しておらず、事実上婚姻関係と同様にある者はいません。
③ 子どもを扶養しています。
令和元年分以前の取り扱いは、次のとおりです
令和元年分以前は、夫と離婚した後、婚姻しておらず、子どもを扶養している女性は、その者の所得金額にかかわらず、寡婦控除27万円が適用されていました。
また、合計所得金額500万円以下の場合、寡婦控除は35万円が適用されていました。
令和2年分からの取り扱いは、次のとおりです
寡婦控除を適用を受けるためには、その者の合計所得金額が500万円以下(給与所得だけの場合は、給与の収入金額が6,777,778円以下)であることが要件になります
したがって
女性Aさんの場合は合計所得金額が520万円です。500万円を超えていますので寡婦控除は適用できません。
<参考> 給与所得の金額
給与所得の金額は、7,000,000×90%(1円未満の端数切捨て)-1,100,000=5,200,000(1円未満の端数切捨て)円になります。
もし、Aさんの合計所得金額が500万円以下だった場合は
令和2年分以後については、Aさんはひとり親に該当します。
寡婦控除ではなく、ひとり親控除(35万円)が適用されます。
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