先端設備等導入計画に基づく新規取得した資産についての固定資産税の特例措置 ~ 法人節税策の基礎知識[79]
今日は
自治体の定める条例に基づき、中小企業が新たに投資した設備について投資3年間、固定資産税が減免される制度
を紹介します。
生産性向上特別措置法に基づく固定資産税の特例(償却資産)について(ざっくりと)
生産性向上特別措置法に基づき、平成30(2018)年6月6日~令和3(2021)年3月31日の期間に、先端設備等導入計画に従い取得した先端設備等に対して、新たに固定資産税が課せられることとなった年度から、3年間の固定資産税の課税標準を、ゼロとします。(吹田市の場合)
※ 適用対象に対象の先端設備等の種類に「事業用家屋」「構築物」が追加されています
生産性向上特別措置法の改正を前提として
適用期限は2年間延長されて、令和5年3月末となる予定です。
先端設備等導入計画の認定申請については
中小企業者が
①計画期間内に、②労働生産性を一定程度向上させるため、③先端設備等導入計画を策定し、市町村の導入促進基本計画に合致する場合に認定を受けることができます。
たとえば、次のような要件をみたす機械装置22,000千円(耐用年数8年)を令和3年12月に購入した場合
要件:「先端設備等導入計画を認定した事業者の労働生産性(導入促進指針に定めるものをいう。)が年率3%以上向上することを目標」
償却資産税の減免額は次のようになります
令和3年度
評価額22,000千円×0.875(=1-0.25×1/2)=19,250千円
減免額19,250千円×1.4/100=約270千円
令和4年度
評価額19,250千円×0.750=14,438千円
減免額14,438千円×1.4/100=約200千円
令和5年度
評価額14,438千円×0.750=10,828千円
減免額10,828千円×1.4/100=約152千円
3年間で約62万円の償却資産税が減免になります。
<参考>関連記事
→ 先端設備等導入計画を作成後、認定を受けた中小企業は固定資産税の特例を受けることができます
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