井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2020.12.31.Thu | 税金(法人)

令和3年度中小企業の賃上げ税制(所得拡大促進税制)の見直し ~ 法人節税策の基礎知識[78]




木曜日は法人税の記事を書いています。


今回は



令和3年度中小企業の賃上げ税制(所得拡大促進税制)の見直し



を紹介します。



令和3年度与党税制改正大綱が公表されています。


その中に中小企業の賃上げ税制(所得拡大促進税制)の改正があります。


この制度の見直しのポイントのひとつめは



「継続雇用者給与等支給額」ではなく、「雇用者給与等支給額」の増加割合によって適用要件を判定することになります。


つまり


増加割合の判定は、継続雇用者(前期および当期にわたり給与の支給を受ける従業員)への給与から、雇用者への給与額へと見直しするというものです。


したがって


賃金要件は、次のように雇用者の給与の増加割合が1.5%以上となります


当期の雇用者給与等支給額 ≧ 前期の雇用者給与等支給額×101.5%




見直しのポイントの2つめは



税額控除率25%のケースの要件が見直されています



税額控除率は通常は15%ですが、税額控除税率を25%とする場合の要件が見直されています。


ポイントのひとつめと同じで、増加割合の判定を継続雇用者(前期および当期に渡り給与の支給を受ける従業員)への給与から、雇用者への給与額へと見直しするというものです。


したがって賃金要件が次のように見直されています。


当期の雇用者給与等支給額 ≧ 前期の雇用者給与等支給額×102.5%



中小企業の賃上げ税制(所得拡大促進税制)については、当期の雇用者の給与支給額の対前年比の増加割合が1.5%以上であれば適用可能です。


適用は令和3年4月1日から開始する事業年度のからの予定です。









変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

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