500万円以下で空き地をで売った場合、譲渡所得の金額から100万円の特別控除ができます ~ 確定申告で間違いやすい項目44
今日は個人の確定申告に関係する記事を掲載します。
今日は
低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除(100万円)
を紹介します。
特例とは(ざっくりと)
個人が、令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間において、都市計画区域内にある低未利用土地を500万円以下で売った場合には、その年の低未利用土地等の譲渡に係る譲渡所得の金額から100万円を控除することができます。
その譲渡所得の金額が100万円に満たない場合には、その譲渡所得の金額が控除額になります。
制度の趣旨は
人口減少や高齢化で利用されていない土地が増えています。空き地を売った場合の税負担を軽くするため。
つまり、手放す際のコストの高さから売るに売れない不動産の流通を促すためです。
そもそも土地を売却した際の税金とは
土地などの不動産の譲渡には、所得税と住民税が課されます。その際、譲渡所得にかかる税金が発生します
譲渡所得の金額は次のように計算します。
売却代金-売却した土地の取得費-譲渡費用=譲渡所得の金額
長期譲渡所得のケースは、「譲渡所得の金額」の税率は、所得税15.315%、住民税5%になります。
しかし、特例により譲渡所得の金額から最大で100万円を控除できるようになるわけです。
特例を受けるための要件(ルール)は次のとおりです
① 売った土地が都市計画区域内にある低未利用土地等であること。
低未利用土地等とは
居住の用、事業の用その他の用途に利用されておらず、またはその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に利用されている土地の利用の程度に比し、著しく劣っている土地や当該低未利用土地の上に存する権利のことをいいます。
② 売った年の1月1日において、所有期間が5年を超えること。
③ 売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。特別な関係には、生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。
④ 売った金額が、低未利用土地等の上にある建物等の対価を含めて500万円以下であること。
⑤ 売った後に、その低未利用土地等の利用がされること。
⑥ この特例の適用を受けようとする低未利用土地等と一筆であった土地から前年または前々年に分筆された土地またはその土地の上に存する権利について、前年または前々年にこの特例を受けていないこと。
⑦ 売った土地等について、収用等の場合の特別控除や事業用資産を買い換えた場合の課税の繰延べなど、他の譲渡所得の課税の特例を受けないこと。
特例を受けるための手続は次のとおりです
特例を受ける旨を記載した確定申告書を提出することが必要です。また、確定申告書には次の書類の添付も必要になります。
① 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)
② 売った土地の所在地の市区町村長の、次のアからエまでに掲げる事項を確認した旨並びにオ及びカに掲げる事項を記載した書類
ア 売った土地が都市計画区域内にあること
イ 売った土地が、売った時において低未利用土地等に該当するものであること
ウ 売った土地が、売った後に利用されていること又は利用される見込みであること
エ 売った土地の所有期間が5年を超えるものであること
オ 売った土地と一筆であった土地からその年の前年または前々年に分筆された土地の有無
カ 上記オの分筆された土地がある場合には、その土地につきこの②の書類のその土地を売った者への交付の有無
③ 売った金額が、低未利用土地等の上にある建物等の対価を含めて500万円以下であることを明らかにする書類(売買契約書の写しなど)
<参考>
2019.12.01.Sun | こう考えています
「空き地」の売却で、所得から最大「100万円を控除」する制度が新しくできるようです
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
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