「イデコ(iDeCo)の見直し」と「iDeCo掛金の所得控除」 ~ 確定申告で間違いやすい項目43
今日は個人の確定申告に関係する記事を掲載します。
令和2年度税制改正大綱では、個人年金制度の見直しに伴う税制上の対応が盛り込まれていました。
その後、令和2年5月29日に個人年金制度の見直しなどを含む改正法が成立しています。
今回は
個人年金制度の見直しに伴う個人年金のイデコ(iDeCo)の3つの拡充ポイント
を紹介します。
iDeCoの加入可能年齢が拡大されます(2022年5月1日から)
つまり、iDeCoについては現在60歳未満の者が加入できますが、これを65歳未満の者まで引き上げます。
(出所:厚生労働省HP「2020年の主な法改正」)
※ 国民年金の任意加入被保険者とは、60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときに、60歳以降も国民年金に加入している者です。
受給開始時期の選択肢が拡大されます(2022年4月1日から)
つまり、受給開始の上限年齢を70歳から75歳に引き上げます。
iDeCoにおける老齢給付金は、60歳(加入者資格喪失後)から75歳までの間で受給開始時期を選択することができるようになります。
iDeCoプラス・簡易型DCの対象範囲が拡大されます(2020年10月1日から)
実施可能な従業員規模を100人以下から300人以下に拡大します。
iDeCoプラスとは次のような制度です。
(簡易型DCは省略します。)
支払った個人型年金加入者掛金(iDeCoの掛金など)は所得控除できます
支払ったiDeCoの掛金は確定申告書の第一表⑭および第二表⑭の「小規模企業共済等掛金控除」欄に記入する金額に含めます。
<参考>
<参考>
→ イデコと小規模企業共済とは
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