井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

一からはじめる会計のお手伝い。スタートアップの志を支える税理士。
Blog丁寧解説お役立ちブログ。
2020.12.01.Tue | 介護事業

介護給付費の「返戻」と「再請求」の会計処理について



介護給付費の返戻に伴う会計処理の取り扱いについて考えます。




介護給付費の請求後について、一定の理由によりその請求の全部または一部が返還されることがあります。



つまり「返戻」とは


国保連合会に請求した介護給付費請求明細書を審査した結果、不備が見つかり支払処理が出来ないため、国保連合会から、事業所へ介護給付費請求明細書を戻すことを言います。



返戻となった介護給付費請求明細書について



返戻は入金がないまま国保連から間違っていると却下された状態です。


①再請求が必要です


事業所は、返戻となった介護給付費請求明細書を正しい情報に修正し、国保連合会へ再請求する必要があります。


②再請求しないと入金はありません


不備等の理由から返戻となった介護給付費請求明細書は、再請求しない限り、国保連合会から支払いは発生いたしません。

たとえば「返戻」の会計処理は次のようになります



■ 6月30日 6月のサービス発生額 500万円


■ 7月10日 国保連合会に500万円の請求を行った。



■8月6日 国保連合会から返戻が13万円の返戻があった。

ただし13万円のうち再請求できるものが5万円(再請求済)、残りの8万円は再請求できない




■8月25日 国保連合から6月分の介護給付費の振込入金があった。


請求額を請求日に売上を計上する方法が分かりやすいですが、本当はその月のサービス提供した発生額をその月の売上に計上します。



トップ画像は先日見学に行った白鶴酒造資料館にあった特約店の酒屋さんのみごとな看板です。




変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

Every day is a new day!

冬の1日を元気でお過ごしください。




高齢化に伴う日本の社会的課題に対して、会計・税務専門職としての役割を果たしたいと考えております。



創業者には、事業を着実に成長させるために次のようなサービスを提供しています。

創業起業サポート




ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日は「創業者のクラウド会計

・火曜日は「介護事業」「確定申告

・水曜日は「消費税

・木曜日は「法人節税策の基礎知識

・金曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税

・土曜日は「決算書の読み方」など

・日曜日はテーマを決めずに書いています。



免責


ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。

投稿タグ
カテゴリーで絞る
back記事一覧へ戻る

まずはお気軽にお問い合わせください

06-6318-7726

営業時間:9:00~17:00(月曜日~金曜日)

メールでのお問い合わせ