介護給付費の「返戻」と「再請求」の会計処理について
介護給付費の返戻に伴う会計処理の取り扱いについて考えます。
介護給付費の請求後について、一定の理由によりその請求の全部または一部が返還されることがあります。
つまり「返戻」とは
国保連合会に請求した介護給付費請求明細書を審査した結果、不備が見つかり支払処理が出来ないため、国保連合会から、事業所へ介護給付費請求明細書を戻すことを言います。
返戻となった介護給付費請求明細書について
返戻は入金がないまま国保連から間違っていると却下された状態です。
①再請求が必要です
事業所は、返戻となった介護給付費請求明細書を正しい情報に修正し、国保連合会へ再請求する必要があります。
②再請求しないと入金はありません
不備等の理由から返戻となった介護給付費請求明細書は、再請求しない限り、国保連合会から支払いは発生いたしません。
たとえば「返戻」の会計処理は次のようになります
■ 6月30日 6月のサービス発生額 500万円
■ 7月10日 国保連合会に500万円の請求を行った。
■8月6日 国保連合会から返戻が13万円の返戻があった。
ただし13万円のうち再請求できるものが5万円(再請求済)、残りの8万円は再請求できない。
■8月25日 国保連合から6月分の介護給付費の振込入金があった。
請求額を請求日に売上を計上する方法が分かりやすいですが、本当はその月のサービス提供した発生額をその月の売上に計上します。
トップ画像は先日見学に行った白鶴酒造資料館にあった特約店の酒屋さんのみごとな看板です。
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