給与所得のみの方が年末調整で所得金額調整控除の適用を受けるときのチェックポイント[年末調整]
今日は年末調整の記事を掲載します。
今回は
給与所得のみの方が年末調整で所得金額調整控除の適用を受けるときのチェックポイント
を紹介します。
所得金額調整控除の適用対象となるのは次の方です
① 給与等の収入金額が850万円を超える人のうち、次のいずれかに該当する方
ア 本人が特別障害者に該当
イ 23歳未満の扶養親族を有する
ウ 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する
② 「給与所得」と公的年金等に係る「雑所得」の両方がある方
このうち年末調整で所得金額調整控除の適用を受けることができるのは①の方だけです。
したがって
■給与等の収入金額が850万円超の人のうち、年末調整で所得金額調整控除の適用を受けようとする人は、勤務先に「所得金額調整控除申告書」を提出します。
■「所得金額調整控除申告書」は、適用要件を満たしていることを確認する様式となっています。 申告書に控除額を記載する欄はありません。
次のとおりです。
(出所:国税庁「令和2年分年末調整のしかた」)
■提出された「所得金額調整控除申告書」により、給与支払者(勤務先)が所得金額調整控除の額を計算します。
■年末調整では、所得金額調整控除額として給与等の収入金額 (1,000万円が限度)から850万円を控除した金額の10%を給与所得の金額から控除されます。
2か所から給与等の支払いを受けている方は注意します
他から支払を受けた乙欄給与は含めないで計算します。
つまり、年末調整の対象となる給与を基に所得金額調整控除を計算することになります。
確定申告でしか所得金額調整控除を受けることができない方もいます
たとえば
年末調整をしようとする勤務先の給与収入が700万円のほかに他社からの給与収入が200万円ある場合
勤務先では所得金額調整控除を受けることができません。
このような方は確定申告をして所得金額調整控除を受けることになります。
共働き世帯の夫婦は
夫婦いずれにも給与所得がある場合は、扶養親族に該当する23歳未満の人がいるときは、夫婦いずれも適用を受けることができます。
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
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