会社が社長から土地を借りる場合には、借地権を取得することになりますので権利金を支払う必要があります ~ 法人節税策の基礎知識[70]
木曜日は法人税などの記事を掲載しています。
今回は
会社が社長から土地を借りる場合には借地権を取得することになります。権利金を支払う必要があります
を紹介します。
会社が、社長の所有する土地を借り受けて、賃貸ビルを建設するとします。
ビルの敷地として借りますが、土地を借りるための権利金を社長には支払わないと税金の問題で不都合が生じます。
原則として、権利金を支払います。
権利金の授受があった場合の会社・社長の税金については次のように考えます
土地を借りた会社の税金は次のように考えます。
通常、適正な権利金を支払った会社は税金の問題は発生しません。
支払った権利金は次のように処理します。
仕訳でいうと次のようになります。
支払った権利金は無形固定資産として借地権が計上されることになります。
借地権は減価償却資産ではありませんので、減価償却できません。
土地を貸した社長の税金は次のように考えます。
会社から権利金を受け取った場合、その権利金の額が、その土地の時価の2分の1を超えるときは、その権利金は社長の所得税の計算上、譲渡所得として取り扱います。
一方、その権利金の額が、その土地の時価の2分の1以下のときは、その権利金は社長の所得税の計算上、不動産所得として取り扱います。
しかし、必ずしも権利金のやり取りが必要なわけではありません
権利金の支払いがなかった場合でも、次のようなケースは権利金の支払いをしなくてよいことになっています。
① 相当の地代を支払う場合
② 土地の無償返還に関する届出書を提出する場合
このうち
会社が権利金も地代を支払わないで、課税されないためには②の「土地の無償返還に関する届出書を提出する」方法を、通常は選択します。
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
Every day is a new day!
秋の1日を元気にお過ごしください。
【編集後記】
関ケ原の戦いの頃から、5世紀にもわたる企業があるということに喜びを感じます。(画像参照)
創業者には、事業を着実に成長させるために、決算書の会計データを計器盤として利用することをおすすめしています。次のようなサービスを提供しております。
▶ 創業起業サポート
お伺いして、会計処理や税務の相談や提案などさせていただくサポートサービスを提供しております。
「知っておきたい法人節税策の基礎知識」を紹介しています。
http://www.y-itax.com/category/houjin/
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「創業者のクラウド会計」
・水曜日は「消費税」
・木曜日は「法人節税策の基礎知識」
・金曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税」
・土曜日は「決算書の読み方」など
・日曜日はテーマを決めずに書いています。
免責
ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。