先端設備等導入計画を作成後、認定を受けた中小企業は固定資産税の特例を受けることができます ~ 法人節税策の基礎知識[69]
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今回は
先端設備等導入計画を作成後、認定を受けた中小企業は固定資産税の特例を受けることができます
を紹介します。
生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請および固定資産税(償却資産)の特例とは
「先端設備等導入計画」を作成し、市町村の認定を受けた中小企業者は、税制支援の特例措置(固定資産税の特例)が受けられます。
ただし、市町村が生産性向上特別措置法に係る導入促進基本計画を策定している必要があります。
たとえば、吹田市でいうと計画の認定フローは次のようになります。
同市は導入促進基本計画を策定しています。
先端設備等導入計画の認定フロー図
(出所:吹田市HP)
固定資産税の特例措置とは
認定を受けた先端設備等導入計画に基づき一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間にわたってゼロに軽減されます。
特例を受けることができる対象設備とは
特例措置を受けられる対象設備等は、先端設備等導入計画の認定を受けられる対象設備の要件と異なりますので注意します。
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1パーセント以上向上する次の設備です。
減価償却資産の種類(最低取得価格・販売開始時期)
■ 機械装置(160万円以上・10年以内)
■ 測定工具および検査工具 (30万円以上・5年以内)
■ 器具および備品(30万円以上・6年以内)
■ 建物附属設備(60万円以上・14年以内)
※家屋と一体となって効用を果たすものを除きます。
■ 構築物 (120万円以上)
■ 事業用家屋 (120万円以上)
※事業用家屋は次の要件を満たすものが対象となります。
①先端設備等導入計画案に対象の家屋について記載されていること。
②新築の家屋であること。
③家屋に生産性向上要件を満たす先端設備が設置されること。
④設置される先端設備の取得価額の合計額が300万円以上であること
設備の取得時期について
先端設備については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須です。
つまり
設備取得後の認定は受けることができません。
(出所:中小企業庁HP)
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