中小企業者賃上げ税制。継続雇用者に1.5%以上の賃上げを行っていることが要件。継続雇用者とは?~ 法人節税策の基礎知識[67]
木曜日は法人税の記事を掲載しています。
今回は
中小企業者賃上げ税制。対象となる継続雇用者とは?
を紹介します。
中小企業者の賃上げ税制(ざっくりと)
制度は、中小企業者が平成30年4月1日から令和3年3月31日までの間においての事業年度において、従業員に対して給与を支給する場合に、一定の要件を満たすときは、賃上げ額相当額の15%相当額を法人税額の特別控除ができるものです。
ただし、法人税額の20%相当額が限度です。
<関連記事>
→ 給与を増加させた場合、給与増加額の15%相当額が税額控除できます
→ 従業員の給与が前期より増加していなければなりません(雇用者給与等支給額>比較雇用者給与等)
継続雇用者に対する給与等支給額が前期比1.5%以上増加していることが必要です。
対象となる継続雇用者とは、次の3つの要件をすべて満たす従業員です
1 前期・当期のすべての月分の給与の支給を受けた国内雇用者であることが必要です
つまり、前期と当期の合計24ヶ月において、すべての月で給与等の支給を受けた者です。したがって、前期や当期に途中入社した者や退職した者は除かれます。
2 前期・当期のすべての期間において雇用保険の「一般被保険者」であることが必要です
雇用保険法の適用除外となる者(1週間の所定労働時間が20時間未満である者等)以外は、 被保険者になります。
「一般被保険者」とは、被保険者のうち次の者を除きます。
- 高年齢被保険者(65歳以上の被保険者)
- 短期雇用特例被保険者(季節的に雇用される者)
- 日雇労働被保険者(日々雇用される者、30 日以内の期間を定めて雇用される者)
3 高年齢者雇用安定法に定める継続雇用制度の対象となっていない者であることが必要です
つまり、前期と当期の合計24ヶ月において、高年齢者雇用安定法に定める継続雇用制度の対象となっていない者に限られます。
言い換えますと、従業員が次の場合に該当するときは継続雇用者に該当しません
- 前期または当期に途中で入社した者
- 前期または当期に途中で退社した者
- 前期または当期において休職し、その間給与等の支給がない月があった者
- 前期または当期において雇用保険の一般被保険者でなかった者
- 前期または当期において高年齢者雇用安定法の継続雇用制度の対象となった者
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