井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2020.10.08.Thu | 税金(法人)

中小企業者の賃上げ税制。従業員の給与が前期より増加していなければなりません(雇用者給与等支給額>比較雇用者給与等支給額) ~ 法人節税策の基礎知識[66]

 

 

木曜日は法人税の記事を掲載しています。

 

今回は

 

中小企業者の賃上げ税制の適用は、従業員の給与が前期より増えていることが必要です

 

を紹介します。

 

 

中小企業者の賃上げ税制(ざっくりと)

 

制度は、中小企業者が平成30年4月1日から令和3年3月31日までの間においての事業年度において、従業員に対して給与を支給する場合に、一定の要件を満たすときは、賃上げ額相当額の15%相当額を法人税額の特別控除ができるものです。

 

ただし、法人税額の20%相当額が限度です。

 

 

賃上げ税制の適用要件は次のとおりです

 

次の要件をいずれも満たす場合に、税額控除の適用を受けることができます。

 

① 雇用者給与等支給額 > 比較雇用者給与等支給額

 

② A / B ≧ 1.5%

A: 継続雇用者給与等支給額 - 継続雇用者比較給与等支給額

B:継続雇用者比較給与等支給額

 

 

前年度の給与総額が、当年度の給与総額の1.5%以上であれば、その支給増加額の税額を法人税額から控除するという制度です。

 

 

適用要件の「①雇用者給与等支給額 > 比較雇用者給与等支給額」を詳しく検討します

 

従業員への給料は前期より当期に増えていることが必要です。

 

要件のチェックポイントは次のとおりです。

 

雇用者給与等支給額とは

 

法人の適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額(その給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額がある場合には、その金額を控除した金額となります。)をいいます。

 

 

国内雇用者に対する給与等とは

 

法人の使用人のうち、法人の国内に所在する事業所につき作成された労働基準法第108条に規定する賃金台帳に記載された者をいいます。

 

留意点は次の記事を参照ください。

 

給与を増加させた場合、給与増加額の15%相当額が税額控除できます

 

なお、次のように合理的な方法により計算していれば通勤手当なども含めて問題ありません。

 

<参考>

租税特別措置法関係通達 42の12の5-1の3 

給与等の範囲

 

「措置法第42条の12の5第3項第3号の給与等とは、所得税法第28条第1項に規定する給与等(以下「給与等」という。)をいうのであるが、例えば、労働基準法第108条に規定する賃金台帳に記載された支給額(措置法第42条の12の5第3項第2号の国内雇用者において所得税法上課税されない通勤手当等の額を含む。)のみを対象として同項第4号及び第5号の「国内雇用者に対する給与等の支給額」を計算するなど、合理的な方法により継続して国内雇用者に対する給与等の支給額を計算している場合には、これを認める。」

 

 

比較雇用者給与等支給額とは

 

前事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいいます。

 

これらをもとに当期と前期の雇用者給与等支給額を集計する必要があります。

 

 

 

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