【具体例】役員に社宅貸与する場合、役員から1か月当たり一定額の家賃を受け取っていれば給与として課税されません
毎週水曜日は「個人事業と会社で事業をした場合、税金はどう違う?」です。
今回は「【具体例】をあげて、役員に対して社宅を貸与する場合は、役員から1か月当たり一定額の家賃を受け取っていれば給与として課税されません」をご紹介します。
前回(6/28)「役員に対して社宅を貸与する場合は、役員から1か月当たり一定額の家賃を受け取っていれば給与として課税されません」を読んでいただければ分かりやすいかと思います。
役員に対して社宅を貸与する場合は
役員から1か月当たり一定額の家賃(以下「賃貸料相当額」といいます。)を受け取っていれば、給与として課税されません。
例えば、会社が借り受けた住宅を役員に貸与する場合(借上げ社宅)を考えます。
(小規模な住宅でない場合を前提としています)
役員が法人に①と②のうち多い金額を家賃として支払っている場合は現物給与の課税はありません。
① 会社が家主に支払う家賃の50%の金額
② 次のイとロの合計額の12分の1の金額
イ (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12%
ただし、建物の耐用年数が30年を超える場合には12%ではなく、10%を乗じます。
ロ (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%
では具体例で考えていきます。
会社が家賃170,000円で社宅として借り上げ、役員から88,333円を家賃として徴収する場合
例えば次のようなケースです。
建物の固定資産税の課税標準額:10,000,000円
土地の固定資産税の課税標準額: 1,000,000円
家賃相場 : 170,000円
さきほどの計算式をあてはめますと
①170,000円×50%=85,000円
②(10,000,000×10%+1,000,000×6%)×1/12=88,333
③ ① < ② ∴88,333円
計算の結果(ようするに)
・会社は家賃170,000円を全額経費として計上することができます。
・役員から88,333円を賃貸料として受け取り、収入に計上します。この経費と収入を差し引きした結果、会社側で賃借料の5割程度を経費として計上することができます。
これは理屈上の話ですので、法人や個人の実情に応じた検討が必要だと思います。一度ご相談ください。
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