出張に使った場合の「GoToトラベルの地域共通クーポン」消費税経理処理について ~ 消費税[63]
今回は
出張に使った場合のGoToトラベルの地域共通クーポンの消費税経理処理について
を紹介します。
Go To トラベル事業が実施されています。
地域共通クーポンの経理処理と消費税の取り扱いを考えてみます。
まずGo To トラベル事業とは
■国内旅行を対象に宿泊・日帰り旅行代金の35%を割引します。
■くわえて、宿泊・日帰り旅行代金の15%相当分の旅行先で使える地域共通クーポンを付与します(10月1日から開始)
■国の支援額(旅行代金割引+地域共通クーポン)は、1人1泊あたり2万円が上限(日帰り旅行は、1万円が上限)です。
■連泊制限や利用回数の制限はありません。
次のようなイメージです。
たとえば1人で1泊5万円の場合は次のような支援額になります
地域共通クーポンとは
- 地域共通クーポンは、旅行代金の15%(代金の1/2相当額×3割)です。
- 旅行先の都道府県+隣接都道府県で、旅行期間中に限って使用することができます。
次のようなイメージです。
(出所:観光庁HP)
GoToトラベルは「事業」でも対象になります。
つまり、出張時に旅行代金への充当や地域共通クーポンが使用できることになります。
地域共通クーポンを使ったケースを考えてみますと
たとえば、出張した社員が地域共通クーポンを使って、旅行先(クーポンの取り扱い店舗)で3,240円(税込み8%)の得意先への手土産(茶菓子)を購入し、2,000円のクーポンと残額を現金で支払ったケース。経理処理は次のとおりです。
① 社員と会社との間で地域共通クーポンの使用を認識しない場合
② 社員と会社との間で地域共通クーポンの使用を認識する場合
この場合の雑収入の消費税区分は、課税対象外(不課税)です。
<関連記事>
→ クーポンを受け取ったお店の~GoToトラベルの地域共通クーポンの消費税の経理処理
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今日は介護事業の記事をお休みしました。
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