認定NPO法人に土地を遺贈する遺言があった場合の譲渡所得税、相続税、法人税の取り扱いについて ~ 遺贈寄附[6]
今回は
認定NPO法人に土地や建物などの遺贈があった場合の譲渡所得課税などの課税の取り扱い
を紹介します。
たとえば次のような遺言があった場合
「太郎」さんは今年9月15日に死亡しました。遺言の内容は
■土地は、遺言により認定NPO法人「H」に遺贈されました。
■その他の財産は、相続人である子供の「花子」が承継しました。
死亡した太郎さんに土地の譲渡所得の課税が発生します
法人に対して譲渡所得の起因となる資産の遺贈があった場合には、遺贈があった時に、その時の価額(時価)に相当する金額でその資産の譲渡があったものとみなされます。
太郎さんの相続人である花子さんが、亡くなった太郎さんの所得税の申告をすることになります。
太郎さんが亡くなった4か月後までに、相続人である花子さんが所得税の確定申告書を提出する必要があります。
この例でいいますと、令和3年1月15日までに提出します。
所得税の納付も申告期限までに花子さんが支払う必要があります。
(注)ただし、土地等を認定NPO法人等に寄附した場合に、譲渡所得が非課税になる特例があります。
→ 相続財産を国や公益法人、認定NPO法人に贈与した場合の非課税特例
一方、NPO法人「H」は所得税の申告義務はありません
「H」への遺贈は特定遺贈のため、「H」は包括受遺者には当たらず、所得税法上の相続人には含まれません。
「H」は亡くなった太郎さんの所得税の申告義務と納付義務は負いません。
亡くなった太郎さんの相続税については
相続人「花子」さんは、相続等により取得した財産の合計額が、基礎控除額を超えている(3,600万円超)場合は、10月以内に申告する必要があります。
一方、認定NPO法人「H」は原則として相続税の納税義務はありません。
認定NPO法人「H」の法人税については
「H」が贈与により土地を取得した場合、「H」は収益事業から生じた所得についてのみ法人税が課税されます。資産を贈与により取得することは、通常収益事業に該当しませんので、その取得による経済的利益については法人税は課税されません。
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
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秋の1日を元気にお過ごしください。
【編集後記】
北海道の「来運まんじゅう」をいただきました。
美味しくいただきました。
斜里町にあるパワースポットの「来運神社」にちなんだ知床土産「来運まんじゅう」です。
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