給与を増加させた場合、給与増加額の15%相当額が税額控除できます(賃上げ税制) ~ 法人節税策の基礎知識[65]
木曜日は法人税の記事を掲載しています。
今回は
給与の引上げを行った場合の税額控除(中小企業者等の特例)の活用
を紹介します。
ざっくりと
制度は中小企業者が平成30年4月1日から令和3年3月31日までの間においての事業年度において、従業員に対して給与を支給する場合に一定の要件を満たすときは、賃上げ額相当額の15%相当額を法人税額の特別控除ができるものです。
ただし法人税額の20%相当額が限度です。
対象となる従業員とは
法人の使用人のうち、法人の国内に所在する事業所につき作成された労働基準法第108条に規定する賃金台帳に記載された者をいいます。
留意点は次のとおりです。
- 役員の特殊関係者は除かれます。
- 使用人兼務役員は除かれます。
- 国内の事業所に勤務する従業員に限られます。
- 賃金台帳に記載された者です。
- パート、アルバイト、日雇い労働者を含みます。
対象となる給与とは
所得税法第28条第1項に規定する給与等をいいます。
いわゆる給与所得のことです。
<参考>
所得税法第28条 給与所得
「給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この条において「給与等」という。)に係る所得をいう。」
賃上げの適用要件は次のとおりです
次の要件をいずれも満たす場合に、税額控除の適用を受けることができます。
① 雇用者給与等支給額 > 比較雇用者給与等支給額
② A / B ≧ 1.5%
A: 継続雇用者給与等支給額 - 継続雇用者比較給与等支給額
B:継続雇用者比較給与等支給額
前年度の給与総額が、当年度の給与総額の1.5%以上であれば、その支給増加額の税額を法人税額から控除するという制度です。
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