井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2020.09.06.Sun | こう考えています

家賃支援給付金(2020年新規開業特例)「家賃支援給付金に係る収入等申立書」について ~ 新型コロナウイルス[44]

 

今回は

 

家賃支援給付金(2020年新規開業特例)「家賃支援給付金に係る収入等申立書」について

 

を紹介します。

 

 

8/28に「2020年新規開業特例」が追加されています。

つまり、追加された対象の方は、次のAまたはBに該当する法人または個人です。

 

A:2020年1月1日から2020年3月31日の間に開業した方

B:2019年中(2019年1月1日から2019年12月31日までの間)に新規開業したものの、2019 年の売上が存在しない(0円である)方

 

なお、主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した事業者は対象になりますが、現時点ではその申請要領はまだ公表されていません。準備が整い次第公表されます。

 

家賃支援給付金とは

 

5月の緊急事態宣言の延長により、売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするとともに、地代・家賃の負担を軽減するため、テナント事業者に支給するというものです。

給付金の名称が「家賃支援」となっていますが、家賃だけではなく支払っている「地代」に対しても補助されます。

 

 

支給対象となる要件は次の3つです。すべてをクリアーする必要があります

 

① 中小企業(資本金10億円未満)、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者

 

② 5月~12月の売上高について

 

■ 1ヵ月で前年同月比▲50%以上 または

■ 連続する3ヵ月の合計で前年同期比▲30%以上

 

③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払っていること

 

 

2020年新規開業の方の申請ポイントは

開業日から2020年3月31日までの間の月平均の売上を使用します

 

つまり、2020年1月1日から2020年3月31日の間に新規開業した方については、2020年の申請にもちいる売上が減った月・期間と同じ2019年の月・期間の売上が確認できず、売上の減少率を把握できないため、開業日から2020年3月31日までの間の月平均の売上を、申請にもちいることができます。

 

この特例を利用する場合は

 

「家賃支援給付金に係る収入等申立書」は税理士確認が必要となっています

 

たとえば、個人の場合は次のような申請要領の「別冊1-5例外⑤新規開業特例」を使用します。

 

 

 

なお、持続化給付金の申請を行っている方は、「家賃支援給付金に係る収入等申立書(個人事業者等向け)」に加え、同じ期間の事業収入が記入されている税理士が確認済みの「持続化給付金に係る収入等申立書(個人事業者等向け)」を添付することで、税理士の確認に代えることができます。

 

(出所:経済産業省「家賃支援給付金申請要領」)

 

 

今回の2020年新規開業特例「家賃支援給付金に係る収入等申立書」にお困りで、確認の依頼を検討されている場合は、ご照会ください。

 

お手伝いいたします。

 

ただし、収入等内容の確認業務は有料になります。

また、給付規定にしたがっているという誓約書を、弊所あてに提出していただきます。

 

持続化給付金の2020年新規開業特例の収入等申立書についても同様にお手伝いしております。

確認依頼をご検討されている場合は、ご照会ください。

 

 

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