中小企業がリース取引を賃貸借経理した場合の法人税法上の考え方とルール ~ 法人節税策の基礎知識[61]
木曜日は法人税の記事を掲載しています。
今回は
中小企業がリース取引を賃貸借経理した場合の法人税法上の考え方とルールについて
を紹介します。
さきに、リース取引について中小企業の場合の会計ルールをおさえておきます
中小企業の場合は、「中小会計要領」を適用することが可能です。
その中では
リース取引については、賃貸借取引と売買取引に係る方法の両方が認められています。
中小企業の場合、リース取引については賃貸借経理が認められています。
つまり、中小企業の会計に関する基本要領 各論10「リース取引」では
「リース取引に係る借手は、賃貸借取引又は売買取引に係る方法に準じて会計処理を行う。」となっています。
詳細にいうと次のようになります。
■機器などの資産を賃借する場合、リース会社からリースを行うケースと、たとえばコピー機を短期間借り受けるケースが考えられます。この場合の「リース取引」は、前者を想定しています。
■リース取引の会計処理には、賃貸借取引に係る方法と、売買取引に係る方法に準じて会計処理する方法の二種類があります。賃貸借取引に係る方法とは、リース期間の経過とともに、支払リース料を費用処理する方法です。
■一方、売買取引に係る方法に準じた会計処理とは、リース取引を通常の売買取引と同様に考える方法です。銀行から資金の借入を行って資産を購入した場合と同じです。つまり、リース対象物件を「リース資産」として貸借対照表の資産に計上し、借入金に相当する金額を「リース債務」として負債に計上することになります。
次に、中小企業がリース取引を賃貸借経理した場合、法人税上の考え方は次のとおりです
①法人税法上は売買取引として取り扱います
売買取引とみなされます。会計上は、賃貸借経理、税務上は、売買取引という処理をする必要があります。
②売買取引ですので、資産計上して減価償却費として費用計上することになります。
会計上賃貸借経理をした場合でも、減価償却費として扱うというルールをおいています。
③ただし、賃貸借経理した場合、確定申告書に減価償却費の明細書は必要ありません
④所有権移転外リース取引は、リース期間定額法で減価償却します。
原則として、リース期間定額法(減価償却費)とリース料の支払額とは一致します。
つまり、減価償却費=リース料支払額です。
中小企業において賃貸借処理採用のメリットは次のとおりです
■リース料を賃借料として計上する簡便な経理処理を行うことができます。
■リース物件を資産計上する必要がありませんので、総資産利益率や自己資本比率を算定する際の分母が小さくなります。総資産利益率や自己資本比率等を有利に算出できます。銀行借入れに重要な財務指標が改善できます。
<参考>
法人税法第64条の2 リース取引に係る所得の金額の計算
「内国法人がリース取引を行った場合には、そのリース取引の目的となる資産(以下この項において「リース資産」という。)の賃貸人から賃借人への引渡しの時に当該リース資産の売買があつたものとして、当該賃貸人又は賃借人である内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。」
法人税法施行令 第131条の2 リース取引の範囲 第3項
「法第64条の2第1項の規定により売買があつたものとされた同項に規定するリース資産につき同項の賃借人が賃借料として損金経理をした金額又は同条第2項の規定により金銭の貸付けがあつたものとされた場合の同項に規定する賃貸に係る資産につき同項の譲渡人が賃借料として損金経理をした金額は、償却費として損金経理をした金額に含まれるものとする。」
法人税法施行令 第63条 減価償却に関する明細書の添付
「内国法人は、各事業年度終了の時においてその有する減価償却資産につき償却費として損金経理をした金額(第131条の2第3項(リース取引の範囲)の規定により償却費として損金経理をした金額に含まれるものとされる金額を除く。)がある場合には、当該資産の当該事業年度の償却限度額その他償却費の計算に関する明細書を当該事業年度の確定申告書に添付しなければならない。」
法人税法施行令 第48条の2第1項
「平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産(第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての所有権移転外リース取引に係る契約が平成20年4月1日以後に締結されたもの)の償却限度額の計算上選定をすることができる法第31条第1項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する政令で定める償却の方法は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める方法とする。」
六 リース資産
「リース期間定額法(当該リース資産の取得価額(当該取得価額に残価保証額に相当する金額が含まれている場合には、当該取得価額から当該残価保証額を控除した金額)を当該リース資産のリース期間(略)の月数で除して計算した金額に当該事業年度における当該リース期間の月数を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。)」
※ リース資産とは、所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したものとされる減価償却資産をいいます(第5項第4号)。
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
Every day is a new day!
秋の1日を元気にお過ごしください。
創業者には、事業を着実に成長させるために、決算書の会計データを計器盤として利用することをおすすめしています。次のようなサービスを提供しております。
▶ 創業起業サポート
お伺いして、会計処理や税務の相談や提案などさせていただくサポートサービスを提供しております。
「知っておきたい法人節税策の基礎知識」を紹介しています。
http://www.y-itax.com/category/houjin/
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計」
・火曜日は「介護事業」
・水曜日は「消費税」
・木曜日は「知っておきたい法人節税策の基礎知識」
・金曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税」
・土曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計」
・日曜日は、テーマを決めずに書いています。
免責
ブログ記事は、投稿時点での税法等に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。