免税事業者から商品を仕入れた場合、消費税の納税義務者ではないので「課税仕入れ」に該当しない? ~ 消費税[56]
水曜日は消費税の記事を書いています。
今回は
免税事業者から商品を仕入れた場合、消費税の納税義務者ではないので「課税仕入れ」に該当しない?
を紹介します。
「課税仕入れ」に該当します。
課税仕入の相手方には、課税事業者のほか免税事業者または消費者が含まれます。仕入税額控除の対象となります。
つまり
事業者が、免税事業者または消費者から課税資産の譲渡等を受けた場合であっても、仮にその課税資産の譲渡等を事業者が行ったとした場合に課税されるものであれば、課税仕入れに該当するということです。
「課税仕入れ」の用語の定義では
「(当該他の者が事業として当該資産を譲り渡し、若しくは貸し付け又は当該役務の提供をしたとした場合に課税資産の譲渡等に該当することとなるもの、…….)」といっています。
免税事業者や消費者など、課税されていない者からの仕入れであっても、 仕入れた方にとっては「課税仕入れ」ということになります。
こうしたルールを採用した理由は、次のとおりです
①帳簿方式の採用
「仕入税額控除が、課税事業者だけが発行できる、いわゆる税額票方式によらないで、自己の帳簿上の記録等によって行われることになっているので、仕入先が課税事業者かどうか分からない、仕入先が課税事業者であるかどうかを確認したうえで仕入税額控除を行うこととすると、実務上極めて煩雑になり、業者との手間との見合いで割り切ったということです。」
②課税の累積の排除
「免税事業者もその仕入れには消費税を負担しているほか、この方法により売上税の際に指摘された、課税の累積が生ずることにより、免税事業者が事業者間の取引から排除されるといった問題も解消しています。」
(出所:「消費税法の考え方・読み方<二訂版> 大島隆夫・木村剛志、税務経理協会)
しかし3年後の2023年10月からインボイス制度が導入されます
インボイス制度では、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者が交付するインボイス(適格請求書)の保存が仕入税額控除の要件になります。
課税仕入れのルールは変更になります。
<参考>
消費税法
第2条第1項第12号
課税仕入れ
「事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、または役務の提供(所得税法第28条第1項(給与所得)に規定する給与等を対価とする役務の提供を除く。)を受けること(当該他の者が事業として当該資産を譲り渡し、若しくは貸し付け、または当該役務の提供をしたとした場合に課税資産の譲渡等に該当することとなるもので、第7条第1項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するもの及び第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるもの以外のものに限る。)をいう。」
消費税法基本通達 11-1-3
課税仕入れの相手方の範囲
「法第2条第1項第12号《課税仕入れの意義》に規定する「他の者」には、課税事業者及び免税事業者のほか消費者が含まれる。
(注)1令第57条第6項《事業の種類》に規定する「他の者」についても同様である。」
「2 (略)」
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