「中小企業倒産防止共済」という保険制度。名称はいかめしいですが、将来を見越した計画的な節税には有効です。
毎週水曜日は、「個人事業と会社で事業をした場合、税金はどう違う?」です。
今回は経営セーフティ共済(正式名称:中小企業倒産防止共済制度)をご紹介します。これは、法人だけでなく個人事業者の方も加入できます。
中小企業倒産防止共済制度とは(ざっくりと)
取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防止するための共済制度です。
中小企業倒産防止共済法に基づき、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。
解約手当金について(これがポイントです)
共済契約者は任意に解約することができます。また、12ヶ月以上の掛金を払い込んだ方には解約手当金が支払われます。
将来を見越した計画的な節税には有効です。
掛金は、「全額が損金算入または必要経費で計上可能」かつ「40か月以上の加入で解約時の返戻率100%」という点です。
将来を見越して退職金などの多額の費用や損失の発生が予測できる場合に、そのタイミングで解約すると、その解約金(益金)と費用が相殺されます。
加入資格について
加入できる方は、引き続き1年以上事業を行っている中小企業者です、資本金または従業員数に制限がありますが、中小企業者であれば、法人・個人を問いません。
掛金について
掛金月額は、5,000円から20万円までの範囲(5,000円刻み)で自由に選べ、掛金総額が800万円になるまで積み立てられます。掛金は税法上、法人の場合は損金、個人の場合は必要経費に算入できます。
共済金について
加入後6ヶ月以上が経過して、取引先事業者の倒産によって売掛金債権等が回収困難となった場合に、最高8,000万円の共済金の貸付けが受けられます。
一時貸付金について
取引先事業者に倒産の事態が発生していなくても、解約手当金の範囲内で臨時に必要な事業資金の貸付けが受けられます。
詳しくは中小企業基盤整備機構のHPをご覧になってくださいね。
交際費の記事をよく読んでいただいているようです。
「個人事業と会社の交際費の違い」は、こちら(6/7)
「会社の交際費(法人税での一定の制限)」は、こちら(6/14)
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