井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2020.07.15.Wed | 消費税

「免税事業者の判定」の際、特定期間の課税売上高について注意するポイントとは ~ 消費税[51]

 

今回は

 

特定期間の課税売上高による免税事業者の判定で注意するポイント

 

を紹介します。

 

事業者のうち、その基準期間における課税売上高が1,000万円以下である者は、原則として免税事業者になります。

 

しかし特定期間の課税売上高が1,000万円超の場合は

 

基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えた場合には、課税事業者となります。

 

たとえば法人が次のような場合

 

■前期(2019年4月1日~2020年3月31日)の課税売上高が1,000万円以下です。

■当期(2020年4月1日~2021年3月31日)の中間決算における課税売上高は1,000万円を超えています。

つまり、特定期間(2020年4月1日~2020年9月30日)の課税売上高が1,000万円を超えた場合に該当します。

■したがって、来期(2021年4月1日~2022年3月31日)は課税事業者となります。

 

※ 特定期間とは次の期間をいいます。

個人事業者の場合:その年の前年1月1日から6月30日までの期間

法人の場合:原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6月の期間

 

 

ただし、課税売上高に代えて「給与等の金額」により判定することができます

 

特定期間の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかの判定については、課税売上高に代えて、特定期間中に支払った給与等の金額により判定することもできます。

特定期間の課税売上高が1,000万円を超えていても、給与等支払額が1,000万円を超えていなければ、給与等支払額により免税事業者と判定することができます

 

そのときの「給与等の金額」については、次に注意します

 

未払の給与、賞与などは含まれません。また、退職手当や所得税が非課税となる通勤手当や旅費等は含まれません。

 

 

<参考>消費税法基本通達1-5-23 

特定期間における課税売上高とすることができる給与等の金額

「特定期間における課税売上高が1,000万円を超えるかどうかの判定は、特定期間における課税売上高または法第9条の2第1項《前年又は前事業年度等における課税売上高による納税義務の免除の特例》の個人事業者もしくは法人が特定期間中に支払った所法第231条第1項に規定する支払明細書に記載すべき同項の給与等の金額に相当するものとして財務省令で定めるものの合計額のいずれかによることができる。この場合の、給与等の金額に相当するものとして財務省令で定めるものとは、所得税法施行規則第100条第1項第1号に規定する給与等の金額をいうことから、当該給与等の金額とは、所得税の課税対象とされる給与、賞与等が該当し、所得税が非課税とされる通勤手当、旅費等は該当しないことに留意する。(注)特定期間中において支払った給与等の金額には、未払額は含まれないことに留意する。」

 

 

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