住所地特例の対象施設と同一市町村にある認知症高齢者グループホームを住所地特例の対象とすることについて【介護保険制度の見直しに関する意見】~ 2040年問題㉜
2019年12月に開催された社会保障審議会・介護保険部会において、2040年を踏まえた2021年度の「介護保険制度改正」の考え方があきらかになっています。
介護保険制度見直しのポイントは、次の5つです
Ⅰ 健康寿命の延伸(介護予防・地域づくりの推進)
Ⅱ 保険者機能の強化
Ⅲ 地域包括ケアシステムの推進
Ⅳ 認知症施策の総合的推進
Ⅴ 持続可能な制度の構築・介護現場の革新
1 介護人材の確保・介護現場の革新
2 給付と負担
Ⅵ その他の課題
このうち、今回は「その他の課題」の中で取りあげられている
“住所地特例”
を紹介します。
住所地特例とは
介護保険においては、地域保険の考え方から住所地の市町村が保険者となるのが原則です。しかし、その原則のみだと介護保険施設などの所在する市町村に給付費の負担が偏ってしまいます。介護保険施設などに入所する場合には、住所を変更しても、変更前の市町村が引き続き保険者となる仕組みです。
平成30年の地方分権改革に関する提案募集において
住所地特例の対象外とされている施設のうち、住所地特例の対象施設と同一市町村にある認知症高齢者グループホームを住所地特例の対象とすることが提案されています。
次のような考え方になります。
(出所:社会保障審議会介護保険部会(第85回)参考資料)
この提案については次のような結論となっています。
住所地特例の対象施設と同一市町村にある認知症高齢者グループホームを住所地特例の対象とすることについては
地域密着型サービスは住民のためのサービスであること、現行でも市町村間の協議で他の市町村でのサービス利用が可能であること、 また制度が複雑になることも踏まえ、 現時点においては現行制度を維持することとします。(引き続き検討します。)
一方、調整交付金により調整機能を強化するとしています
調整交付金について、後期高齢者の加入割合の違いに係る調整について調整の精緻を図る見直しを行い、高齢化に対する調整機能を強化することが適当としています。
(出所:社会保障審議会・介護保険部会資料 19/12/27)
「2040年問題」とは
高齢世代の高齢化、団塊ジュニアの高齢化(65歳以上)という人口構造の変化により、日本の社会に新たな問題が生じることです。
しかし、それを「問題」ととらえるか、「変化」ととらえるかで、モチベーションに違いが生まれます。
後者の立場で、積極的な考え方をしていきたと考えています。
今回で「介護保険制度の見直しに関する意見~2040年問題」は終了します。
次回から2021年度の介護報酬改定の議論をご紹介します。
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
Every day is a new day!
向暑の1日を元気でお過ごしください。
2040年問題
① 介護保険制度地域支援事業の「生活支援サービス」へのニーズの増加
② 介護サービスの利用者数は2040年度までに約1.5倍に増える見込です
③ 「ポスト2025年」2040年に向けて介護事業を考えるときの視点
④ 2040年に向けて介護事業を考えるときの視点「健康寿命の延伸」とは
⑤ 介護事業を考えるときの視点「医療・福祉サービスの改革」とは
⑥ 介護事業を考えるときの視点「健康寿命の延伸プラン」の内容とは
⑦ 生産性の向上を図るための「医療・福祉サービスの改革」の内容とは
⑧ 「2040年を見据えた社会保障の将来見通し」マンパワーシミュレーション
⑨ 介護ロボット開発等加速化事業と税制優遇措置(税額控除と固定資産税の特例)
⑩ 介護ロボットの導入による業務負担軽減と経営力向上計画の作成
⑪ 「管理者要件」主任ケアマネジャー以外も継続可能です。経過措置を6年間延長
⑬ 2021年度「介護保険制度改正の全体像」(介護保険制度の見直し関する意見)
⑭ 「一般介護予防事業の推進」~介護保険制度の見直し関する意見
⑮ 総合事業の効果的な推進 ~ 介護保険制度の見直し関する意見(介護保険部会)
⑰ 保険者(市町村)機能の強化を図るためのPDCAプロセスの推進
⑱ 保険者(市町村)機能の強化【調整交付金】【データ利活用の推進】
㉑ これからの介護保険事業計画における「認知症施策の総合的な推進」
㉒ 「介護人材の確保と介護現場の革新」~介護保険制度の見直し関する意見
㉓ 被保険者範囲と受給者範囲の見直しの視点【介護保険制度の見直し関する意見】
㉔ 今後の補足給付の在り方についての検討【介護保険制度の見直し関する意見】
㉖ ケアマネジメント(居宅介護支援)の10割給付(自己負担はゼロ)の見直し
㉗ 軽度者(要介護1・2)への生活援助サービスに関する給付の在り方について
㉘ 費用負担が重いときの高額介護サービス費(利用者負担が一定額を超えると払い戻しされます)について
㉙ 利用者負担割合を「3割」または「2割」とする所得等基準について
高齢化に伴う日本の社会的課題に対して、会計・税務専門職としての役割を果たしたいと考えております。
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火曜日は、介護事業に関する記事を紹介しています。
ブログ記事は
http://www.y-itax.com/category/kaigo/
介護職員等特定処遇改善加算(2019年10月実施)
③ 勤続10年以上の介護福祉士がいない「経験・技能のある介護職員」のルール
④ 勤続10年以上の介護福祉士がいない「経験・技能のある介護職員」のルール
⑦ 特定処遇改善加算と処遇改善加算を合計した上乗せ率、最上位20%
⑧ 改善計画書作成2つのポイント。「特定加算の見込額」と「賃金改善の見込額」
⑨ 改善計画書の作成ポイント「各々のグループの平均賃金改善額を算出」
⑩ 改善計画書の作成ポイント。3要件のうち「職場環境等要件」とは
⑬ 4月から“年5日の年次有給休暇取得の義務”をご存じですか
⑭ 2019年4月から「労働時間の状況の把握」が義務化されています
⑮ 「職場環境等要件」と介護プロフェッショナルキャリア段位制度
⑯ 特定加算(Ⅱ)の算定にあたっては介護福祉士の配置等要件は満たす必要はない
⑳ 事業所内で働く介護職員がすべて「経験・技能のある介護職員」である場合
㉑ 介護だけではなく、看護や障害福祉サービスの業務を兼業している職員がいる場合
2025年に向けた介護人材の確保~介護人材確保の具体的な方策
③ なぜ、介護職は働き続けるためのキャリアパスの構築ができないのか?
④ 介護職に必要なキャリアパスのキーワードは「多職種によるチームケアの推進」
⑨ 介護の在留資格。外国人の在留資格「特定技能」(介護)の創設
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計」
・火曜日は「介護事業」
・水曜日は「消費税」
・木曜日は「知っておきたい法人税の基礎知識」
・金曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税」
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