事業を廃止し、店舗兼住宅を居住用のみとして建物を使用する場合の配偶者居住権の取扱い ~ 贈与や相続・譲渡など資産税[11]
資産税のうち「配偶者居住権」の記事を紹介します。
今回は
事業を廃止し、店舗兼住宅を居住用のみとして建物を使用する際の配偶者居住権の取扱い
を紹介します。
配偶者居住権とは(ざっくりと)
配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として,終身または一定期間,配偶者に建物の使用を認めることを内容とする法定の権利です。
遺産分割や被相続人の遺言により、配偶者に「配偶者居住権」を取得させることができます。
たとえば
店舗兼住宅として利用してきた建物が配偶者居住権の対象となりました。
被相続人Aの相続開始にともなって、配偶者Bは店舗を廃業して、建物全体を配偶者Bの居住用として使用した場合
配偶者居住権の使用は認められますか?
配偶者居住権の取扱いは次のとおりです
従来居住の用に使用していなかった部分について、これを居住の用に供することは認められています。今回の使用は認められます。
<参考> 民法 第1032条 配偶者による使用及び収益
「配偶者は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用及び収益をしなければならない。ただし、従前居住の用に供していなかった部分について、これを居住の用に供することを妨げない。」
ということは
逆に、たとえば従来、居住用に使用していた建物を、被相続人の相続開始にともなって
居住用から一部を改築し、非居住用(たとえば賃貸用に転用をするなど)に転用することは認められないということです。
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
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贈与や相続・譲渡など資産税
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[7] 配偶者居住権は、配偶者の死亡により権利が消滅することを利用する節税術としてのメリットより、デメリットの方が大きい
[8] それぞれ子どもがいる高齢者同士が再婚した場合の「配偶者居住権」の利用方法
[10]配偶者居住権の対象となる建物を、その後に配偶者が取得した場合
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