持続化給付金の申請要領「フリーランスの場合」申請のポイント ~ 新型コロナウイルス[31]
6/26に申請要領が公表されています。
「持続化給付金申請要領(申請のガイダンス)」です。
新しく公表された申請要領はフリーランスを対象としています。
したがって「主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等向け」となっています。
持続化給付金とは
感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧とするための事業全般に広く使える給付金です。
給付額は、個人事業者等は100万円、法人200万円です(昨年1年間の売上からの減少分を上限とします)。
売上減少分の計算方法は次のとおりです
前年の収入 – 対象月の収入(売上▲50%以上の月)×12ヶ月
“フリーランスが申請する場合のポイント”
を紹介します。
今回、新たに対象者となるフリーランスを次のように呼んでいます
→ 主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者
つまり
雇用契約によらず、業務委託契約等に基づく事業活動からの収入がある方で、これらの収入を確定申告における主たる収入として、雑所得又は給与所得の収入として確定申告をした方です。
給付の対象となるフリーランスは次のとおりです(ざっくりと)
■雇用契約によらない業務委託契約等に基づく収入であって、雑所得・給与所得として計上されるものを主たる収入として得ており、今後も事業継続する意思があること。
■今年の対象月の収入が昨年の月平均収入と比べて50%以上減少していること。
■2019年以前から、被雇用者または被扶養者ではないこと。
申請にあたって、必要な証拠書類は次のとおりです
①前年分の確定申告書
②今年の対象月の収入が分かる書類(売上台帳等)
③①の収入が、業務委託契約等の事業活動からであることを示す次のア~ウの書類
ア 業務委託等の契約書の写しまたは契約があったことを示す申立書
イ 支払者が発行した支払調書または源泉徴収票
ウ 支払があったことを示す通帳の写し
※ ア~ウの中からいずれか2つを提出(イの源泉徴収票の場合はアとの組合せが必須です)
④国民健康保険証の写し
⑤振込先口座通帳の写し、本人確認書類の写し
注意する書類は、③の「収入が業務委託契約等の事業活動からであることを示す書類」です。スムーズに用意できれば問題ありません。
今回の給付対象となる方は、ひらたく言うと次のような方です
たとえば
音楽教室や学習塾の講師など
委任契約に基づき、音楽教室や学習塾の講師など、「生徒を教える」という役割を委任されている方など
WEBデザイナー、イラストレーターなど
請負契約に基づき、成果物を納品されているエンジニアやプログラマー、WEBデザイナー、イラストレーター、ライターなど
外交員など
業務委託契約に基づき、化粧品や飲料など、特定取引先の商品を届け、集金する業務を委託されている方など
ただし、上の職種であっても、会社に雇用されている方(サラリーマンの方、パート・アルバイト・派遣・日雇い労働等の方を含む。)は対象になりません。
<参考>
(出所:経済産業省HP)
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
Every day is a new day!
向暑の1日を元気にお過ごしください。
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