配偶者居住権の対象となる建物を、その後に配偶者が取得した場合 ~ 贈与や相続・譲渡など資産税[10]
資産税のうち「配偶者居住権」の記事を紹介します。
今回は
配偶者居住権の対象となる建物を、その後に配偶者が取得した場合について
を紹介します。
配偶者居住権とは(ざっくりと)
配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として,終身または一定期間,配偶者に建物の使用を認めることを内容とする法定の権利です。
遺産分割や被相続人の遺言により、配偶者に「配偶者居住権」を取得させることをできるようにします。
配偶者が配偶者居住権を取得した場合において、その後に配偶者が建物の所有権を取得したときの「配偶者居住権」の取扱いを考えます。
そのうち
建物の所有権を取得した者が、配偶者および配偶者以外の者による共有持分によるケース
を考えます。
たとえば、被相続人所有の建物等を配偶者が遺贈により配偶者居住権を取得しました。その後分割により長女との共有にした場合です。
配偶者居住権は消滅しません。
《参考》民法第1028条(配偶者居住権)
被相続人の配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下「配偶者居住権」という。)を取得する。
ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。
一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。
二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。
2 居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合であっても、他の者がその共有持分を有するときは、配偶者居住権は、消滅しない。
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
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向暑の1日を元気にお過ごしください。
贈与や相続・譲渡など資産税
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