配偶者居住権の対象となる建物が共有の場合 ~ 贈与や相続・譲渡など資産税[9]
資産税についての記事を紹介します。
「配偶者居住権の対象となる建物が共有の場合は注意が必要です」
を紹介します。
配偶者居住権とは(ざっくりと)
配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、終身または一定期間、配偶者に建物の使用を認めることを内容とする法定の権利です。
遺産分割や被相続人の遺言により、配偶者に「配偶者居住権」を取得させることができます。
しかし、被相続人が居住建物を相続開始時に他の者と共有している場合は次の取扱いになります。注意が必要です。
①共有者が被相続人の配偶者である場合
居住建物は、配偶者居住権の対象となります。
②共有者が配偶者以外の場合
居住建物は、配偶者居住権の対象になりません。
つまり、たとえば居住建物を被相続人と子どもが共有していた場合には、配偶者居住権を設定することはできません。
この趣旨は、こうしたケースで配偶者居住権の成立を認めると、その共有持分権者の利益が不当に害されるおそれがあるからと説明されています。
<参考> 民法1028条① (配偶者居住権)
被相続人の配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物の全部について無償で使用及び収益をする権利(配偶者居住権)を取得する。
ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。
一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。
二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき
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向暑の1日を元気にお過ごしください。
贈与や相続・譲渡など資産税
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[3] 離婚により自宅を妻に残産分与しました。夫は譲渡所得の申告が必要になります
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[6] 離婚により住宅ローン付きのマンションを、夫が妻に残産分与しました。妻の税金はどうなりますか?
[7] 配偶者居住権は、配偶者の死亡により権利が消滅することを利用する節税術としてのメリットより、デメリットの方が大きい
[8] それぞれ子どもがいる高齢者同士が再婚した場合の「配偶者居住権」の利用方法
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