フリーランス「給与所得」「雑所得」も対象拡大となる持続化給付金~ 新型コロナウイルス[27]
6月12日に2020年度第2次補正予算が成立しました。
この中で、持続化給付金について制度拡充が行われています。
フリーランスの「給与所得」や「雑所得」も持続化給付金の対象になります
を紹介します。
持続化給付金支給の対象者となるのは
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している法人または個人事業者です。
具体的には
■法人(資本金10億円以上の大企業を除く、中堅企業、中小企業など)
■小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者
給付額は
■法人は最大200万円
■個人事業者は最大100万円
ただし、前年1年間の売上からの減少分を上限とします。
ただし、これまで対象となる個人事業主は「事業所得」で税務申告している必要がありました
したがって、収入を「雑所得」や「給与所得」と税務申告してきたために給付を受けられなかったフリーランスの方がいました。
今後、こうした税務申告をされた方、職種的には予備校や音楽教室の講師、役者、フリーライター、デザイナーなどの方が新たに給付金の対象に加わる見込です。
申請に必要となる追加書類や手続きの詳細は、まだ公表されていません。
経済産業省は6月中に受け付け開始をめざしているそうです。
分かっている事項は次のとおりです(ざっくりと)
<参考>
6/26に申請要領が公表されています。「持続化給付金申請要領(申請のガイダンス)です。
新しく公表された申請要領はフリーランスを対象としています。
したがって「主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等向け」となっています。
→ 持続化給付金の申請要領「フリーランスの場合」申請のポイント ~ 新型コロナウイルス[31]
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
Never waste a good crisis!
向暑の1日を朗らかにお過ごしください。
新型コロナウイルスの記事
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[4] セーフティネット保証4号(自然災害等)の融資と認定手続き
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[7] 日本政策金融公庫「新型コロナウイルス感染症特別貸付」及び「実質無利子化(特別利子補給制度)」
[8] 持続化給付金の申請「3月法人で令和2年3月末の確定申告を提出していない場合」
[9] 持続化給付金の申請「昨年(2019年)に創業した法人の特例」
[11] 持続化給付金申請「新規開業特例2019年に新規開業した個人事業者の場合」
[12] 小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>の募集が始まっています
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[15] 小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>注意したい3つのポイント
[16] 持続化給付金「2019年に新規開業した個人事業者事業収入の注意したいポイント」
[17] 持続化給付金「新規開業した個人事業者が開業届を提出していない場合」
[18] 持続化給付金申請「2020年に新規開業した方は対象となりません!」
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